○みやま市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の運転による交通事故の抑止を図るため、高齢者等の運転免許証の自主返納を支援するみやま市高齢者等運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 運転免許証を自主返納した時点において満70歳以上の者又は健康上の理由により運転に不安を感じる者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(4) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により公安委員会が交付する通知書をいう。

(5) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項の規定により公安委員会が交付する証明書をいう。

(令3告示111・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住民登録がなされている高齢者等であって、運転免許証を自主返納したもの(以下「自主返納者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、自主返納者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 利用券等の交付 自主返納者に対し、第7条の規定による交付決定を初回に行った日の属する年度及びその次年度について、タクシー利用券又はタクシー利用券及びみやま市コミュニティバス「くすっぴー号」回数券セット(以下「利用券等」という。)を交付するものとし、当該利用券等の交付額は、毎年度30,000円分とする。

(2) 運転経歴証明書取得奨励金の交付 自主返納者が運転経歴証明書の交付を受けた場合に限り、当該運転経歴証明書の交付手数料を補助するものとし、取得奨励金の額は、1,100円とする。

2 前項の規定による支援は、自主返納者1人につき1回限りとする。

(令3告示111・一部改正)

(交付申請)

第5条 前条第1項に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同項第1号の支援に係る申請の場合はみやま市高齢者等運転免許証自主返納支援申請書(様式第1号)に運転免許取消通知書を添えて、同項第2号の支援に係る申請の場合はみやま市運転経歴証明書取得奨励金交付申請書(様式第2号)に運転経歴証明書又は運転経歴証明書の交付を公安委員会に申請したことを証する書類を添えて、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 前条第1項第1号に係る申請は、支援を受けようとする年度ごとに申請しなければならない。この場合において、初回以外の申請については、運転免許取消通知書の添付を省略することができるものとする。

(令3告示111・一部改正)

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請(初回に限る。)は、運転免許取消通知書に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、第5条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、みやま市高齢者等運転免許証自主返納支援交付決定・却下通知書(様式第3号)又はみやま市運転経歴証明書取得奨励金交付決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示111・一部改正)

(利用券等の利用)

第8条 市長は、前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、利用券等を交付するものとする。

2 利用券等の有効期間は、当該利用券等の交付を受けた日から1年間とする。ただし、みやま市コミュニティバス「くすっぴー号」回数券はこの限りでない。

3 支援決定者は、利用券等を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

4 支援決定者が利用できるタクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者のうちから市長が指定した事業者が運行するタクシーとする。

(令3告示111・一部改正)

(資格喪失の届出)

第9条 支援決定者は、死亡、転出その他第3条に規定する対象者でなくなったときは、不要になった利用券等を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(令3告示111・一部改正)

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正行為によって事業の支援を受けた者があるときは、支援した利用券等又は取得奨励金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(令3告示111・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年2月2日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に自主返納をした者に係る申請について適用し、同日前に自主返納した者に係る申請については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月28日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に自主返納をした者に係る申請について適用し、同日前に自主返納した者に係る申請については、なお従前の例による。

附 則(令和3年4月1日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のみやま市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱様式第1号及び様式第3号により申請及び交付決定されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令3告示111・全改)

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(令3告示111・全改)

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みやま市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)