○みやま市介護予防サポーター養成等事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第204号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に定める介護予防事業として、介護予防サポーター(以下「サポーター」という。)の養成を行うことにより、サポーター自身の健康増進と介護予防を図るとともに、地域において運動習慣をはじめとした介護予防活動の普及啓発を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、みやま市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業所等に委託することができる。
(任務)
第3条 サポーターの任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が指定する介護予防事業の運営又は補助活動
(2) 地域における介護予防に関する意識の啓発と指導
(3) その他市長が必要と認める事項
(要件等)
第4条 サポーターになることができる者は、市内に在住し、介護予防に関して市と協働して活動できる者で、市が開催する養成講座を修了したものとする。
2 サポーター養成講座並びにサポーターの知識及び技術向上のための研修の内容、日程、実施方法その他必要な事項は、別に定める。
(登録)
第5条 市長は、前条第1項の要件を満たす者をサポーターとして登録管理し、認定証を交付するものとする。
(サポーターの責務)
第6条 サポーターは、介護支援課職員の指示に従って活動するものとする。
2 サポーターは、その信用を失墜する行為を行ってはならない。
3 サポーターは、その任務中に政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とした活動を行ってはならない。
4 サポーターは、活動を行う上で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる任務を遂行できなくなったとき。
(2) 第4条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(3) 本人から登録辞退の申出があったとき。
(4) その他市長が登録の抹消を必要と認めたとき。
2 サポーターは、その資格を喪失したときは、速やかに市長へ認定証を返還しなければならない。
(事故報告)
第8条 サポーターは、その活動中に事故が発生した場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(活動費)
第9条 市長は、市が指定した介護予防事業におけるサポーターの活動に対して、当該サポーターに介護保険料の未納又は滞納がない場合は、1回につき1,500円の活動費を支給するものとする。ただし、スキルアップのための学習会や研修会等の参加に係る分については活動費支給の対象としない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。