○みやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月25日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例(平成28年みやま市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、みやま市学校跡地体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所日等)

第2条 体育施設の開所日は、次条第1項各号に定める日を除く毎日とし、開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めた場合は、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 体育施設の休所日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 非常災害その他の事情により、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が体育施設の管理運営上で必要と認めた場合は、臨時に休所し、又は開所することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定により、体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、即時利用の場合については、使用料の納付をもって許可に代えることができる。

2 体育施設の利用申請について、利用者が市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)である場合は利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者である場合は利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、利用を許可したときは、利用許可書を交付するものとする。

2 教育委員会は、許可の変更若しくは取消し又は利用の中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により、利用者に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 体育施設内にみだりにごみその他汚物を捨てないこと。

(3) 体育施設の現状を変更しないこと。

(4) 許可された用途外の利用をしないこと。

(5) 体育施設内の土地、構造物その他の物件を損傷しないこと。

(6) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(7) 教育委員会の指示に従い、善良な管理者の注意をもって体育施設を利用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 照明設備使用料を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 照明設備使用料を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

(原状回復)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)