○みやま市スクールバスの利用及び運行に関する規則
平成28年3月16日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、みやま市立小学校に通学する児童のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難である者に対し、スクールバスを利用させることによりその通学を容易にし、もって教育効果の向上を図ることを目的とする。
(利用範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者は、みやま市立小学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 亀谷(谷川、平を除く。)、田浦、東竹飯(字馬見塚を除く。)、西竹飯、海津、河原内、蒲地山、九折、西清水、東清水、谷軒、真弓、大谷、北関上、北関下、伍位軒、佐野(日浦に限る。)、飯尾、三峰、小萩、本郷一、本郷二、北原、三軒屋、出口一、出口二、出口三、二百丁、上庄東新町、上庄西新町、瀬口土居町、上庄本町、横道、住吉の区域に居住する児童
(2) 身体障がい、疾病等のため徒歩による通学が困難であり、医師の証明があった児童
(3) その他特別の事由によりスクールバスの利用を教育長が認めた児童
(令2教委規則3・令2教委規則11・一部改正)
(利用料)
第4条 スクールバスの利用料は、徴さないものとする。
(スクールバスの運行)
第5条 スクールバスの運行は、別に定める場合を除き、みやま市立小学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障のある場合、又は教育長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
2 スクールバスの運行路線、停留所及び運行時間は、教育長が別に定める。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限することができる。
(1) この規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可を取り消し、又は制限する特別の事由が生じたとき。
(3) その他委員会が適当でないと認めたとき。
(利用者の義務)
第7条 スクールバスの利用者は、委員会の指示に従い、スクールバスの安全運行管理のもと利用しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月16日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則11・一部改正)