○みやま市犯罪被害者等の支援に関する要綱

平成28年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者及び在学する者をいう。

(3) 関係機関等 国及び他の地方公共団体の機関、犯罪被害者等の支援に係る公共的団体及び民間の団体その他の当該支援に関係する者をいう。

(相談窓口の設置)

第3条 犯罪被害者等に対する適切な支援を行うため、秘書広報課市民相談室内に相談窓口を設置する。

(令3告示27・一部改正)

(支援の内容)

第4条 相談窓口が実施する犯罪被害者等に対する支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言並びに関係機関等を紹介すること。

(2) 犯罪被害者等の心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な情報の提供を行うこと。

(3) 犯罪被害者等支援の重要性等について、教育活動、広報活動等を行うこと。

(4) 関係機関等と連携をとり、支援に関する調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援のため必要と認めること。

(安全の確保等)

第5条 市長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益等に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に努めるものとする。

2 犯罪被害者等に対する支援は、その過程において犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(連絡会議の設置)

第6条 市長は、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的、計画的に推進するため、みやま市犯罪被害者等支援庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議の所掌事務)

第7条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 犯罪被害者等支援施策の検討及び調整に関すること。

(2) 犯罪被害者等支援に係る事例研究及び情報交換に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、関係機関等の連携による支援体制の整備、充実その他犯罪被害者等支援施策の推進に関すること。

(連絡会議の組織等)

第8条 連絡会議は、総務課長及び関係課等の課長をもって組織する。

2 連絡会議の長(以下「議長」という。)は、総務課長をもって充てる。

3 議長は、会務を総理し、必要に応じて連絡会議を招集する。

4 議長は、連絡会議において必要があると認めるときは、関係機関等に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 支援業務に従事する職員は、支援の対象者の個人情報の保護に万全を期すとともに、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(連絡会議の庶務)

第10条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

みやま市犯罪被害者等の支援に関する要綱

平成28年3月25日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)