○みやま市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるもの等)

第2条 政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の地方公共団体の規則で定める職員は、同欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月25日 規則第16号