○みやま市利用者支援事業実施要綱

平成27年12月4日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊婦が自らの選択に基づき、多様な教育施設、保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の要望を把握し、それに基づく情報の集約及び提供、相談並びに利用支援に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整の体制づくりに関すること。

(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に関すること。

(4) 広報・啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等の円滑な利用に関すること。

(事業実施場所)

第3条 事業は、身近な場所で、日常的に利用ができ、かつ、相談機能を有する施設又は子ども子育て課の窓口において実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住する者であって、教育・保育施設、地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業その他の地域の子育て支援事業等の利用を希望する小学校就学前児童の子育て家庭、学童期の子どもを持つ家庭、要支援家庭、妊婦その他必要と認めるものとする。

(職員)

第5条 事業に従事する者として、地域の子育て支援に関して意欲のある者を1人以上配置するものとする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所その他の地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、学校等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年12月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

みやま市利用者支援事業実施要綱

平成27年12月4日 告示第194号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月4日 告示第194号