○みやま市入札・契約制度改革検討委員会設置要綱

平成27年8月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 市が発注する公共工事等に係る入札・契約制度に関し、透明性、公平性及び競争性の確保に期することを目的として必要な事項を検討するため、みやま市入札・契約制度改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、入札及び契約の制度等の改善に関する事項について調査・審議し、改善策等に関する提言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 環境経済部長、建設都市部長、教育部長、総務部総務課長、財政課長、契約検査課長、環境衛生課長、建設課長、都市計画課長、上下水道課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。

4 委員長が必要と認めるときは、議事に係る事務を所掌する職員の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

みやま市入札・契約制度改革検討委員会設置要綱

平成27年8月25日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年8月25日 訓令第6号
平成30年3月26日 訓令第1号