○みやま市介護予防ボランティア支援事業実施要綱
平成27年9月1日
告示第154号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防事業として、高齢者が介護予防ボランティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援する事業を実施することで、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 市長は、介護予防ボランティア支援事業(以下「事業」という。)を効果的に実施するため、その事務の一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等に委託するものとする。
2 前項の規定により事業の委託を受けた法人等(以下「管理機関」という。)が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 介護予防ボランティア研修の実施
(2) 介護予防ボランティアの登録及び管理
(3) ボランティア手帳の交付
(4) 介護予防ボランティア活動の調整
(5) ポイントの管理
(6) 奨励金の交付及び管理
(7) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(基本方針)
第3条 事業は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。
2 事業の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。
3 事業の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しなければならない。
(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。
(3) 要介護高齢者等に関する介護ボランティア活動に関心が高まること。
(4) 介護給付費等の抑制につながること。
2 事業の対象となる者は、本市における介護保険第1号被保険者とする。
3 事業の対象となるボランティア活動(以下「介護予防ボランティア活動」という。)は、別表第1に掲げる活動とする。
4 事業における基準月は10月とし、翌年の9月までの1年間を活動期間とする。
(スマイルメイトの登録等)
第5条 介護予防ボランティア活動を行う者は、スマイルメイト登録申請書(様式第1号)を管理機関に提出しなければならない。
2 前項の登録申請を行う者は、市長の定める介護予防ボランティア活動研修を事前に受講しなければならない。
3 管理機関は、第1項の登録申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者をスマイルメイトとして登録するとともに、介護予防ボランティア活動の実績等を記録するための手帳(以下「介護予防スマイルポイント手帳」という。)を交付するものとする。この場合において、管理機関は、当該申請者が事業対象者に該当するか市長へ照会するものとする。
(ボランティア活動保険の加入)
第6条 スマイルメイトは、管理機関が指定するボランティア活動保険に加入するものとする。
(スマイルメイトの責務)
第7条 スマイルメイトは、その活動に当たって必要な知識の習得及び理解に努めるとともに、その支援を必要としている高齢者等の心身の状況、ニーズ、環境等に十分配慮し、関係者との信頼関係を保ちながら活動するよう努めなければならない。
(受入機関の指定登録)
第9条 施設等の管理者は、受入機関として指定登録を受けようとするときは、スマイルメイト受入機関(登録・変更・辞退)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。登録内容を変更し、又は登録を辞退しようとする場合も、同様とする。
3 受入機関は、別表第2に定める施設等とする。
(スマイルメイトの受入)
第10条 受入機関の管理者は、スマイルメイトが、安全かつ適正にボランティア活動を行うことができるよう十分配慮し、かつ必要な指導に努めなければならない。
2 受入機関の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スマイルメイトの受入れを制限し、又は拒否することができる。
(1) 受入機関の受入態勢を超える介護予防ボランティア活動の希望がある場合
(2) 受入機関の事業運営に支障を生じさせるおそれがある場合
(ボランティア活動の記録)
第12条 受入機関は、スマイルメイトが介護予防ボランティア活動を行った場合は、当該活動時間等に応じ、介護予防スマイルポイント手帳に介護予防ボランティア活動を確認したことを示すスタンプ(以下「活動確認スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 受入機関が行う活動確認スタンプの押印は、介護予防ボランティア活動の時間に応じて、1時間当たり1個とし、1日において2時間以上又は2箇所以上で活動した場合は、1日当たり2個を限度とする。
3 受入機関の管理者は、前項の基準により活動確認スタンプを付与することが困難な場合は、管理機関と協議の上、スマイルメイトに対して活動確認スタンプを付与することができるものとする。
(介護予防スマイルポイントの付与)
第13条 管理機関は、スマイルメイトからの申請により、介護予防スマイルポイント手帳に押印された活動確認スタンプの数(以下「活動実績」という。)に応じて、介護予防スマイルポイントを付与することができる。
2 介護予防スマイルポイントの付与は、活動確認スタンプ1個につき100ポイントとし、年間5,000ポイントを限度とする。
3 活動実績及び介護予防スマイルポイントは、他者に譲渡することはできない。
(介護予防スマイルポイントの交換)
第14条 スマイルメイトは、前条の規定により付与された介護予防スマイルポイントを交換し、奨励金の交付(以下「ポイント交換」という。)を受けることができる。
2 ポイント交換を希望するスマイルメイト(以下「交換申出者」という。)は、介護予防スマイルポイント交換申出書兼請求書(様式第6号)に介護予防スマイルポイント手帳を添えて、管理機関に提出するものとする。
3 管理機関は、前項の申出を受け付けた場合は、その内容を審査し、交換申出者に介護保険料の未納又は滞納がないか市長に照会しなければならない。
5 ポイント交換の算定基準は、100ポイントにつき100円とする。
6 ポイント交換ができるのは、介護予防スマイルポイント手帳1冊につき1回とし、交換期間は、活動期間終了後の10月からその年の12月までとする。ただし、当該交換期間内に交換しなかったポイントは、無効となる。
7 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者があると認めるときは、当該者から既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市が行う介護予防事業の補助 |
レクリエーション等指導、参加支援 |
入所者・利用者の話し相手 |
散歩、外出等の移動補助 |
お茶出し、配膳の補助 |
模擬店、会場設営、芸能披露等の行事の手伝い(芸能披露を含む。) |
その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動 |
その他市長が認める活動 |
別表第2(第9条関係)
介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設 |
介護医療院 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 |
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム) |
特定施設入居者生活介護事業所 |
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
認知症対応型通所介護事業所 |
通所介護事業所(デイサービス) |
通所リハビリテーション事業所(デイケア) |
短期入所生活介護事業所(ショートステイ) |
短期入所療養介護事業所(ショートステイ) |
複合型サービス事業所 |
その他市長が別に定める施設等 |