○みやま市食育推進会議条例
平成27年6月19日
条例第20号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、みやま市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、食育の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体に所属する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康づくり課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。