○みやま市食育推進会議条例

平成27年6月19日

条例第20号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、みやま市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、食育の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体に所属する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康づくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行日以降最初に委嘱される推進会議の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

みやま市食育推進会議条例

平成27年6月19日 条例第20号

(平成27年7月1日施行)