○みやま市青年等就農計画認定の取扱要領
平成26年10月10日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、青年等就農計画の認定申請者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定申請者をいう。以下「申請者」という。)の農業経営目標の長期的かつ計画的な達成と認定新規就農者(法第14条の4第3項に規定する青年等就農計画の認定を受けた青年等をいう。以下同じ。)の社会的及び経済的地位を確立するため、市が行う認定審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び審査会)
第2条 青年等就農計画の認定は、法に基づき、市長が行う。
2 青年等就農計画の認定に係る審査を専門的に公平かつ客観的に行うために、必要に応じて青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設けるものとする。
3 市長は、青年等就農計画の認定に当たっては、審査会の意見を尊重するものとする。
4 審査会は、法の目的を達成するために、関係機関の任意かつ主体的責任の下で、次に掲げる行政機関の職員をもって構成する。
(1) 環境経済部農林水産課
(2) 農業委員会
(3) 南筑後農業協同組合
(4) 筑後農林事務所南筑後普及指導センター
(5) その他市長が特に必要と認める者
5 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、青年等就農計画の認定に係る申請者に審査会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 審査会の庶務は、農林水産課(以下「事務局」という。)において処理する。
(審査の方法)
第3条 認定審査は、青年等就農計画認定申請書をもとに事前に行う。
2 前項の事前審査で提起された指摘事項等がある場合は、事務局が申請者から事情聴取等を行い申請者の意向等の把握に努める。
3 事務局は、申請者の意向を把握した上で、再度審査会に諮り、認定のための意見調整を行う。
(審査の基準)
第4条 認定審査は、法第6条の規定により定めた市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示された営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を基準に行う。
2 認定審査は、前項の基準に従い、具体的審査を行うために次の事項について客観的判断に努める。
(1) 農業経営に対する強い意欲及び新規就農者としての意識
(2) 目標年次における経営規模及び所得目標達成の妥当性
(3) 新規就農に伴う資本装備及び資金計画の妥当性
(4) 将来の独立・自営就農又は雇用就農への意識
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査に必要な事項
(認定する条件)
第5条 前条第2項の審査で総合判断を行う際、審査会が改善事項等の条件を付す場合は、市長は、当該認定に際し、審査会が付した条件を尊重するものとする。
(認定後の再審査)
第6条 認定新規就農者が、農業経営目標に到達できないと認められる場合又は市長が付した改善条件に対し改善の事実が認められない場合は、市長は、当該認定新規就農者及び審査会の意見を求めて再審査を行い、必要な措置を講ずることができる。
(異議申立て)
第7条 申請者又は認定新規就農者は、認定の判断に対して異議がある場合は、市長に対し再審査を申し立てることができる。
2 市長は、前項の異議申立てに対して、速やかに審査会の意見を聴集し、申請者又は認定新規就農者との相互信頼関係の下に当該案件の解決に努めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が審査会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年10月10日から施行する。