○みやま市介護保険条例附則第8条の規則で定める日を定める規則

平成27年4月1日

規則第7号

1 みやま市介護保険条例(平成19年みやま市条例第112号)附則第8条第1項に規定する市長が規則で定める日は、平成29年3月31日とする。

2 みやま市介護保険条例附則第8条第2項第3項及び第4項に規定する市長が規則で定める日は、平成30年3月31日とする。

みやま市介護保険条例附則第8条の規則で定める日を定める規則

平成27年4月1日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 規則第7号