○みやま市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域を維持するための全庁的な施策推進を図るため、みやま市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口減少対策、地方創生の総合企画及び調整に関すること。

(2) みやま市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) その他人口問題、地方創生に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、議会事務局長、消防本部消防長、総務部総務課長、企画振興課長、財政課長、子ども子育て課長、商工観光課長、都市計画課長、学校教育課長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、会議の運営上必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として検討部会等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年1月27日から施行する。

附 則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

みやま市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月27日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成27年1月27日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第1号