○みやま市都市計画提案制度の手続に関する要領

平成27年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案に係る手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 計画提案 法第21条の2の規定に基づき行われる都市計画の決定又は変更をすることに係る都市計画の素案の提案

(2) 提案者 計画提案を行う者

(3) 計画素案 計画提案に係る都市計画の素案

(4) 都市計画の案 都市計画の決定又は変更に当たり、みやま市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問するため市が作成する都市計画の案

(提案の要件)

第3条 計画提案できる要件は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 提案者は、次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設置されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)

 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

 まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体

(2) 計画提案に係る土地の区域が、一体として整備し、開発し、又は保存すべき土地の区域としてふさわしい0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること。

(3) 計画素案の内容が、法第6条の2に規定する都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針及び法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(4) 計画素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。この場合において、複数の所有者又は借地権者(以下「共有者等」という。)で構成される1筆の土地については、共有者等全員をもって1権利者として取り扱い、同意者の数については同意した共有者等の共有持分の割合に応じた数とし、同意した者に係る地積については同意した共有者等の共有持分の割合に応じた地積とする。ただし、共有持分の割合が不明の場合は、等分とする。

(計画提案の提出書類)

第4条 提案者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画提案書(様式第1号)

(2) 計画素案で、次に掲げるもの

 計画書(都市計画の種類、名称、位置及び区域等都市計画の内容を表示したもの)

 総括図(縮尺が1万5千分の1のみやま市都市計画総括図で、計画提案に係る都市計画の範囲が明確に表示されたもの)

 計画図(縮尺が2千5百分の1の地形図で、計画提案に係る都市計画の範囲が明確に表示されたもの)

 参考図(市が必要と認める図面)

(3) 提案資格を有することを証する書類で、次に掲げるいずれかの書類

 提案者が土地所有者等である場合は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の図面の写し及び同法第119条第2項の登記事項要約書

 提案者が前条第1号イに該当する法人である場合は、法人の登記事項証明書及び定款

 提案者が前条第1号ウに該当する団体である場合は、団体に関する申告書(様式第2号)

(4) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類で、次に掲げるもの

 土地所有者等の同意状況一覧表(様式第3号)

 都市計画提案同意書(様式第4号)

 不動産登記法第14号第1項の地図又は同条第4項の図面の写し及び同法第119条第2項の登記事項要約書

(5) 土地所有者及び周辺住民等への説明の経緯に関する資料(様式第5号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(事前相談)

第5条 市長は、提案者に対して、計画提案の手続きが円滑かつ適切に行われるように、事前相談を受けるよう働きかけるものとする。

2 提案者は、前項に規定する事前相談をする場合は、市長に事前相談書(様式第6号)を提出するものとする。

(計画提案の要件確認・審査及び受理)

第6条 市長は、第4条に規定する書類の提出があったときは、計画提案の要件の確認・審査を行い、提案の要件を満たしている場合は、これを受理するものとする。

2 市長は、計画提案が第3条各号に掲げる要件に適合しない場合は、提案者に対して補正をするよう求めるものとする。ただし、補正を行っても要件に適合する見込みのない場合は、この限りでない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、提案不成立として処理するものとする。この場合において、市長は、当該計画提案ができない旨をその理由を付して、書面により提案者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による書類の補正が行われないとき。

(2) 計画提案が第3条各号に掲げる要件に適合する見込みのないとき。

4 前項に規定する場合において、提出された提案書類等は提案者に返却し、提案者の承諾を得て、その写しを市に保管するものとする。

5 市は、必要に応じて、提案された内容の確認のための協議を福岡県と行うものとする。

(受理した計画提案に対する合意形成)

第7条 市長は、前条の規定により計画提案を受理した場合において、計画提案地区住民の合意形成を図るため、市主催による提案地区住民を対象にした説明会を開催し、次に掲げる事項に係る説明並びに提案書の周知及び意見等の聴取を行うものとする。

(1) 当該地の現況報告

(2) 都市計画提案制度の説明

(3) 市に提案された計画提案の内容

(4) 今後の検討プロセス又はスケジュール

2 前項の説明会において反対又は修正の意見があった場合において、市長は、提案者に対し修正の意思の有無について確認するものとする。

3 前項に規定する場合において、提案者に修正の意思があるときは、提案者は、都市計画提案書により提案の変更を市長に提出するものとし、提案者に修正の意思がないときは、市は、そのまま提案書を受理し事務を進めるものとする。

(受理した計画提案に対する住民周知と意見反映)

第8条 市長は、前条の規定による説明会を実施した後、計画提案がなされたことを住民及び利害関係人に周知するとともに、その意見を反映させるためにあらかじめ次に掲げる事項を公告し、計画素案を当該公告の日の翌日から起算して2週間閲覧に供するものとする。

(1) 計画素案のうち、種類、名称、区域

(2) 閲覧場所

2 前項の規定により閲覧に供された計画素案について意見しようとする者は、閲覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(受理した計画提案及び提案に対する意見書等の取り扱い)

第9条 市長は、前条の規定による閲覧を実施した後、みやま市都市計画審議会事前説明会(以下「審議会事前説明会」という。)を開催し、計画素案及び市民等から提出された意見書等の取扱いについて、審議会の意見を聴き、適切な手続きを遅滞なく行うものとする。

2 審議会事前説明会において、提案者及び反対者等の意見聴取が必要と審議会が判断したときは、市長は、再度審議会事前説明会を開催するものとする。

3 審議会事前説明会において、審議会から修正案等の申し出があったときは、市長は、提案者に対し修正の意思の有無について確認するものとする。

4 前項に規定する場合において、提案者に修正の意思があるときは、提案者は、都市計画提案書により提案の変更を市長に提出するものとし、提案者に修正の意思がないときは、市は、そのまま事務を進めるものとする。

(計画提案に対する判断)

第10条 市長は、次に掲げる事項に関する適合性及び前3条の結果等を総合的に勘案して、都市計画の決定又は変更の必要性を判断するものとする。

(1) 次に掲げる市のまちづくりに関する各種方針と適合していること。

 みやま市総合計画

 みやま市都市計画マスタープラン

(2) 計画提案に係る区域内外の住民との調整状況

(3) 計画提案に係る区域内外の環境の保全及び創造への配慮状況

(4) 事業を伴う場合における当該事業の必要性、実効性、効果等

(都市計画の決定又は変更をする場合の手続き)

第11条 市長は、計画提案について都市計画の決定又は変更が必要であると判断した場合は、都市計画提案に関する通知書(様式第7号)により判断の結果及びその理由を提案者に通知するとともに、計画提案を基に都市計画の案を作成するものとする。

2 市長は、前項の規定により都市計画の案を作成する場合は、必要に応じて、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、計画提案に係る都市計画の決定又は変更をしようとする場合は、当該都市計画の案を法第17条の規定に基づく縦覧に供し、その結果をホームページ等で掲載することにより公表するものとする。

4 市長は、前項の規定による縦覧に供した後、当該都市計画の案を審議会に諮問するものとする。この場合において、判断の結果及びその理由その他当該計画提案に関して必要と認められる書類を添付するとともに、計画素案を併せて提出しなければならない。

5 市長は、計画提案に係る都市計画の決定又は変更の告示をしたときは、その旨を提案者に通知するものとする。

(都市計画の決定又は変更をしない場合の手続き)

第12条 市長は、都市計画の決定又は変更をしないと判断した場合は、審議会の意見を聴き、提案者に速やかに理由を付して、その旨を都市計画提案に関する通知書により通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

みやま市都市計画提案制度の手続に関する要領

平成27年4月1日 告示第61号

(平成27年4月1日施行)