○みやま市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給事務取扱要綱

平成27年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給申請に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した場合において、当該作成に係る手数料の一部を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 手数料の支給対象者は、介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者等(以下「有資格者」という。)を有する事業所であって、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は介護予防支援の提供を受けていない要支援者に対し、理由書の作成を行ったものとする。ただし、改修を行う事業所の有資格者が理由書を作成する場合は、対象としない。

(支給の額)

第3条 手数料の支給額は、理由書の作成1件につき2,000円とする。

(手数料の請求等)

第4条 作成手数料の支給を受けようとする対象者は、住宅改修費の支給申請以後、介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を提出した事業所に対し、手数料を支払うものとする。

(返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により手数料の支給を受けた者があるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給を受けた手数料を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた理由書作成手数料支給申請に係る手続きは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給事務取扱要綱

平成27年4月1日 告示第56号

(平成27年4月1日施行)