○みやま市小中学校就学資金給付要綱

平成27年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域で、市長が指定した地域(以下「指定地域」という。)に係る児童生徒の就学を奨励し、もって将来における有為な人材育成を図るため、小中学校に在学又は入学した当該対象者に対して、就学奨励金、入学支度金及び修学旅行費(以下「就学資金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 就学奨励金の給付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 指定地域に居住する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は市内に居住する児童生徒(指定地域出身者の子に限る。)の保護者であること。

(2) 児童生徒が当該給付を申請する年度に小中学校(学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に在学する者であること。

(3) 経済的に困窮な世帯に属する者であること。

2 入学支度金の給付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 前項各号に該当する者であること。

(2) 児童生徒が当該給付を申請する年度に小中学校の第1学年に入学した者であること。

3 修学旅行費の給付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第1項各号に該当する者であること。

(2) 児童生徒が当該給付を申請する年度に修学旅行に参加した者であること。

(就学資金の額)

第3条 就学資金の額は、次のとおりとする。

区分

就学資金

就学奨励金(年額)

入学支度金(一時金)

修学旅行費

小学校

30,000円

50,000円

実費

中学校

32,000円

52,000円

実費

(給付の申請)

第4条 就学資金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、みやま市教育委員会を経由して、小中学校就学資金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 就学資金の給付申請に係る申請は、次に掲げる区分に応じて当該各号に定める年度に行うものとする。

(1) 就学奨励金 毎年度

(2) 入学支度金 小中学校入学年度

(3) 修学旅行費 修学旅行実施年度

3 前項の就学資金の給付に係る申請書は、次に掲げる区分に応じて当該各号に定める期限までに提出するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 就学奨励金 毎年度の4月末日まで

(2) 入学支度金 入学年度の4月末日まで

(3) 修学旅行費 修学旅行参加後からその年度末日まで

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づき申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定し、小中学校就学資金給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(就学資金の給付の時期)

第6条 就学奨励金は、給付の決定後速やかに年額を給付するものとする。

2 入学支度金及び修学旅行費は、給付の決定後速やかに給付するものとする。

(変更事項の届出)

第7条 就学資金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 第2条に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき。

(3) 就学資金の給付を受けることを辞退するとき。

(給付の打切り)

第8条 市長は、受給者が第7条第2号又は第3号のいずれかに該当すると認める場合は、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から就学資金の給付を打ち切るものとする。この場合において、市長は、その旨を受給者に通知するものとする。

(返還)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、既に給付した就学資金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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みやま市小中学校就学資金給付要綱

平成27年3月30日 告示第44号

(平成27年4月1日施行)