○みやま市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月12日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、一時的に養育・保護を必要とする児童に対して適切な処遇が確保される児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)に、この事業を委託して行うものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 子育て短期支援事業として、次の事業を行うものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 事業内容 保護者が疾病、疲労等の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に、実施施設において養育・保護を行うものとする。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象から除くものとする。

 利用対象者 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかの事由に該当する家庭の児童とする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失跡など家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(オ) その他市長が必要と認めた事由

 利用期間 この事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で当該期間を延長することができるものとする。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

 事業内容 保護者が仕事等の事由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

 利用対象者 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、希望する利用期間の初日(前条第2号の事業については、利用希望日。以下同じ。)の前日までに子育て短期支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、極めて緊急性が高い等の理由により市長が認める場合は、申請者は、希望する利用期間の初日に口頭申請をすることができる。この場合において、利用者は、事業利用後速やかに前項の申請書を提出しなければならない。

(事業の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその審査を行い、当該申請に係る事業の要否を判定し、その結果を子育て短期支援事業決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の要否判定により事業の実施を決定したときは、子育て短期支援事業依頼通知書(様式第4号)により、委託する実施施設の長に通知するものとする。

(利用の制限)

第6条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象児童の施設の利用を拒否又は解除できるものとする。

(1) 対象児童が感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれがあるとき。

(2) 実施施設において感染症疾患が発生しているとき。

(3) 前2号に揚げるもののほか、実施施設が施設の利用を不適当と認めたとき。

(経費の支払)

第7条 この事業に要する経費は、市及び保護者が負担するものとし、各々の負担額は、別表のとおりとする。

2 前項の市の負担額については、実施施設から提出される子育て短期支援事業委託費請求書(様式第5号)に基づき支払うものとする。

3 第1項の保護者の負担額については、保護者が実施施設に直接支払うものとする。ただし、その保護者に負担能力がないと認めるときは、市長は、当該保護者の負担額の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

4 利用期間中に生じた医療に係る自己負担額については、退所の際に当該医療機関において精算するものとする。この場合において、実施施設が支払った医療費等の実費分は、保護者が負担しなければならない。

(児童の送迎)

第8条 短期支援事業に伴う児童の送迎は、原則として保護者の責任において行うものとする。

(関係機関との連携)

第9条 市長は、この事業の実施について、児童相談所、民生委員及び児童委員、主任児童委員等の関係機関と連携を図るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

子育て短期支援事業経費(1日当たりの額)

市負担額

保護者負担額

短期入所生活援助事業

(ショートステイ)

1 生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

2 市民税非課税世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

3 その他の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

2歳以上児

2,750円

2,750円

夜間養護事業

(トワイライトステイ)

1 生活保護世帯

1,500円

0円

2 市民税非課税世帯

1,200円

300円

3 その他の世帯

750円

750円

※ 保護者負担額は、施設が保護者から直接徴収する。

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みやま市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月12日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)