○みやま市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年2月6日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、みやま市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所として認定するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 消防団活動に積極的に協力している事業所等として市長が認定し、表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団員等 消防団員のほか、自治会(行政区)の代表者等の消防団活動を支援する者をいう。

(4) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する所定の表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(認定申請及び推薦)

第3条 協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 消防団員等は、次条に定める認定基準を満たす事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、協力事業所として認定するため市長に推薦することができる。

(認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請及び推薦について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防関係法令に違反しているときは、この限りでない。

(1) 従業員が消防団員として、1名以上入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動への配慮に積極的に取り組んでいる事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等その他市長が特に認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による認定を行ったときは、当認定申請をした事業所等に対して、表示証(様式第2号)を交付するものとする。

(表示証の掲示等)

第6条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に掲示又は表示するものとする。

(1) 協力事業所内の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。)等により行う映像その他の広告

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、協力事業所の認定に際して、消防団協力事業所認定整理簿(様式第3号)を備え付け、当該整理簿に協力事業所の名称、所在地及び有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定の有効期間及び更新)

第8条 協力事業所の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から2年とする。

2 前項の有効期間の満了後において、引き続き協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、認定の更新を行わなければならない。

3 協力事業所の認定の更新については、第3条及び第4条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該協力事業所の認定を取り消すことができる。

(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に掲げる基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。

(4) その他協力事業所として認定することが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、協力事業所に対して、文書によりその旨を通知するものとする。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 市長は、協力事業所をみやま市表彰条例(平成19年みやま市条例第4号)の規定に基づき、これを表彰することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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みやま市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年2月6日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)