○みやま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第2号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、市が定める利用者負担額は、別表のとおりとする。
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を支給認定保護者から受けるものとする。
3 市長は、特定保育所が保育を行ったときは、利用者負担額を支給認定保護者から徴収するものとする。
(令元規則8・一部改正)
(利用者負担額の算定)
第4条 支給認定保護者の利用者負担額を算定するに当たって、教育又は保育を実施する年度の4月から8月までの利用者負担額は前年度に課税された子どもの保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定し、教育又は保育を実施する年度の9月から翌年3月までの利用者負担額は当該年度に課税された子どもの保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定するものとする。
(利用者負担額の決定等)
第5条 市長は、支給認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額保育料決定通知書により、その旨を当該支給認定保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の利用者負担額を支給認定保護者が利用している特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者にも通知しなければならない。
3 年度の途中において利用者負担額が変更(更正を含む。)となる事由が生じた場合は、当該年度分に限り変更後の利用者負担額を適用するものとする。
(平30規則19・一部改正)
2 教育・保育施設(保育所に限る。)に入所する利用者の利用者負担額については、支給認定保護者は、毎月25日(2月及び12月分については同月20日)までに、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額保育料納付通知書又は口座振替により、当該月分を市に納付しなければならない。
3 前項の規定により納付した利用者負担額に過誤納金が発生し、当該過誤納金を還付するときは、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額保育料過誤納金還付通知書により、その旨を支給認定保護者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、子どもの保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当する場合は、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 災害又は疾病等の事由により生活が著しく困難となった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事由があると市長が認めた者
(利用者負担額の減免届出)
第8条 前条の規定により、利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、納期限前10日までに子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額保育料減免申請書に減額又は免除の事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により減免の決定を受けた支給認定保護者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(みやま市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 みやま市保育の実施に関する条例施行規則(平成19年みやま市規則第59号)は、廃止する。
(準備行為)
3 市長は、この規則の施行の日前においても、第5条の規定による利用者負担額の決定その他のこの規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成28年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30規則19・令元規則8・令3規則1・一部改正)
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育(以下これらを「特定保育等」という。)を受けた場合の利用者負担額
(単位:円)
各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層及び第4階層から第10階層までを除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税の均等割額のみ課税世帯 | 10,500 | 10,400 | |
第4階層 | 第1階層から第3階層までを除き、市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,000 | 14,800 |
第5階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 19,500 | 19,200 | |
第6階層 | 72,800円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,600 | |
第7階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 28,500 | 28,100 | |
第8階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 33,000 | 32,500 | |
第9階層 | 169,000円以上235,000円未満 | 36,000 | 35,400 | |
第10階層 | 235,000円以上 | 38,000 | 37,400 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
2 この表の「均等割額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第20条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算するものとする。)の額をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
3 この表の「3歳未満児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
4 児童の属する世帯が子ども・子育て支援法施行規則第22条に定める者が属する世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)に該当する場合であって、この表の第2階層に認定された場合における利用者負担額は、0円とする。
5 児童の属する世帯がひとり親世帯等に該当する場合であって、この表の第3階層又は第4階層に認定された場合における利用者負担額は、同表に定める金額の半額とする。この場合において、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合における特定保育等を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
6 児童の属する世帯がひとり親世帯等に該当する場合であって、この表の第5階層又は第6階層(市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)に認定された場合における利用者負担額は、9,000円とする。この場合において、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合における特定保育等を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
7 この表の第2階層に該当する世帯であって、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合における特定保育等を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
8 この表の第3階層から第5階層(市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯に限る。)までに該当する世帯であって、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合における特定保育等を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち2番目に年齢が高い者である場合は、同表に定める金額の半額とし、当該支給認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
9 この表の第5階層(市町村民税の所得割課税額が57,700円以上の世帯に限る。)から第10階層までに該当する世帯であって、同一世帯に2人以上の負担額算定基準子ども(小学校第3学年修了前子ども(施行令第14条に規定する小学校第3学年修了前子どもをいう。)を除く。以下この項において同じ。)がいる場合における特定保育等を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが同一世帯の負担額算定基準子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、同表に定める金額の半額とし、当該支給認定子どもが同一世帯の負担額算定基準子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
10 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。