○みやま市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成27年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、みやま市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他に特別の定めがある場合のほか、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 地震、火災、風水害その他非常の災害に際し、応急救助に従事する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が定める場合

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

みやま市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成27年3月27日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月27日 条例第6号