○みやま市上下水道課における職員の併任に関する規程
平成26年3月31日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道課における事務を適正かつ効率的に執行するため、職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任職員)
第2条 総務部契約検査課長は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課参事の職に併任するものとし、契約及び工事検査に関する事務に従事させる。
2 総務部契約検査課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課のそれぞれの職に併任するものとし、契約及び工事検査に関する事務に従事させる。
3 市民部山川支所長及び市民部高田支所長は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課参事の職に併任するものとし、使用開始及び中止、名義変更並びに上下水道料金等収納に関する事務に従事させる。
4 市民部山川支所及び市民部高田支所に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課のそれぞれの職に併任するものとし、使用開始及び中止、名義変更並びに上下水道料金等収納に関する事務に従事させる。
(令2水管規程7・一部改正)
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の併任に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
(令2水管規程7・一部改正)
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。