○みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成26年12月25日
選挙管理委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成26年みやま市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第3項の規定によるみやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の確認を受けようとする場合には、委員会に対して確認申請を行わなければならない。
(契約業者等への証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用又はポスター作成の実績に基づき、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を作成し、契約業者等に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該証明書に、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面であって、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。
附 則
この告示は、平成26年12月25日から施行する。