○みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成26年12月25日

選挙管理委員会告示第23号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、立候補の届出時に(立候補の届出後に契約を締結した場合には、当該契約締結後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)又はポスターの作成契約届出書(様式第1号の2)によるものとする。

(公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第3項の規定によるみやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の確認を受けようとする場合には、委員会に対して確認申請を行わなければならない。

2 前項の規定による確認申請は、自動車燃料代確認申請書(様式第2号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の2)によるものとする。

3 委員会は、第1項の確認申請があった場合には、自動車燃料代確認書(様式第3号)又はポスター作成枚数確認書(様式第3号の2)によりその内容を確認し、当該申請を行った候補者に対して、当該申請に係る確認書を交付するものとする。

(契約業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第3項の規定により交付を受けた確認書を、契約業者等(条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者及びポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)をいう。以下同じ。)のうち選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター作成業者に直ちに提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用又はポスター作成の実績に基づき、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を作成し、契約業者等に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該証明書に、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面であって、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。

3 第1項の証明書は、条例第4条に規定する契約の種別に応じて、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号様式第4号の2様式第4号の3)又はポスター作成証明書(様式第5号)を用いるものとする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、燃料供給業者にあっては第3条第3項の確認書及び前条第2項の給油伝票の写しを、ポスター作成業者にあっては第3条第3項の確認書を併せて添付しなければならない。

2 前項の規定による請求は、請求書(選挙運動世自動車の使用)(様式第6号)又は請求書(ポスターの作成)(様式第6号の2)によるものとする。

附 則

この告示は、平成26年12月25日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター…

平成26年12月25日 選挙管理委員会告示第23号

(平成26年12月25日施行)