○みやま市公共施設跡地等活用検討委員会設置要綱

平成26年11月25日

訓令第4号

(設置)

第1条 みやま市における公共施設跡地等の活用方策について総合的に調査検討するため、みやま市公共施設跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校再編後の学校跡地及び施設等の活用方策に関すること。

(2) 消防署跡地の活用方策に関すること。

(3) 公営住宅跡地の活用方策に関すること。

(4) 瀬高農林漁業体験実習館(清水山荘)の活用方策に関すること。

(5) 雇用促進住宅の活用方策に関すること。

(6) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(みやま市学校跡地活用検討委員会設置要綱の廃止)

2 みやま市学校跡地活用検討委員会設置要綱(平成25年みやま市訓令第5号)は、廃止する。

附 則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令2・一部改正)

委員

副市長

総務部長

市民部長

保健福祉部長

環境経済部長

建設都市部長

教育部長

総務部総務課長

総務部企画振興課長

総務部財政課長

総務部契約検査課長

保健福祉部福祉事務所長

保健福祉部子ども子育て課長

環境経済部農林水産課長

環境経済部商工観光課長

建設都市部都市計画課長

教育部教育総務課長

その他委員長が必要と認める者

みやま市公共施設跡地等活用検討委員会設置要綱

平成26年11月25日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成26年11月25日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号