○みやま市食育推進本部設置規程

平成26年10月23日

訓令第3号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第10条の規定に基づき、地域の特性を生かした食育に関する施策を策定及び実施し、みやま市における食育の推進を図るため、みやま市食育推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育の推進に係る基本的事項に関すること。

(2) 食育の推進に必要な事業の調整に関すること。

(3) その他食育の推進に関する事業の遂行に必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は保健福祉部長をもって充てる。

3 本部員は、各部等及び各課等の長等のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の者に本部会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(グループ会議)

第5条 食育の推進に関する事業を推進するため、本部にみやま市食育推進ワーキンググループ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、各係等の長及び担当職員をもって組織する。

3 会議の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 食育推進計画に関すること。

(2) 食育推進の方策の企画、立案及び実施に関すること。

(3) その他食育の推進に必要な事項に関すること。

4 本部長は、必要と認めたときは、前項により定めた会議の分掌事務を変更し、又は新たな事務を所掌させることができる。

(事務局)

第6条 本部の庶務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

みやま市食育推進本部設置規程

平成26年10月23日 訓令第3号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月23日 訓令第3号