○みやま市休日急患及び平日時間外小児急患診療対策要綱

平成26年12月5日

告示第181号

(目的)

第1条 この告示は、地域保健医療の健全な発展に寄与するため、市民及び医療関係者と協力して、休日における適切な診療の応需体制及び平日時間外の小児急患体制を確立し、健康に対する市民の意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が関係機関と協議し、特に定めた日

2 この告示において「平日時間外」とは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間をいう。

(1) 月曜日から金曜日まで(前項に定める休日を除く。) 午後7時から午後10時まで

(2) 土曜日(前項に定める休日を除く。) 午後2時から午後10時まで

(平31告示36・一部改正)

(業務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 休日急患診療機関の設置運営

(2) 平日時間外における小児急患診療機関の設置運営

(3) その他目的達成に必要な業務

(医療業務の委託)

第4条 市長は、前条に定める業務の円滑な運営を図るため、医療関係団体等に対して医療業務を委託することができる。

(運営協議会)

第5条 市長は、業務の実施運営に係る調査検討を行うため、必要に応じて休日急患診療運営協議会を置くものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(暫定施行した要綱の廃止)

2 高田町休日急患及び平日時間外小児急患診療対策要綱は、廃止する。

附 則(平成31年3月22日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

みやま市休日急患及び平日時間外小児急患診療対策要綱

平成26年12月5日 告示第181号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年12月5日 告示第181号
平成31年3月22日 告示第36号