○みやま市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成26年12月12日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条に規定する市の休日においては、縦覧に供しないものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑をかけないこと。

(4) 市の担当者の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した縦覧者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書(様式第2号)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)及び連絡先

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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みやま市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例…

平成26年12月12日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)