○みやま市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例

平成26年12月12日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次項第2号において「省令」という。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 地理的条件その他の事情を勘案して、特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると市の地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)において認められた場合

(運営)

第5条 地域包括支援センターは、市の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等のうち1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等のうち2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の保健師等を1人及び専らその職務に従事する常勤の社会福祉士等、主任介護支援専門員等のいずれか1人

みやま市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例

平成26年12月12日 条例第24号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年12月12日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第7号