○みやま市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成26年5月9日

訓令第2号

(設置)

第1条 みやま市における人権教育及び人権啓発(以下「人権教育・啓発」という。)に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、みやま市人権教育・啓発推進本部(以下「人権本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 人権本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人権教育・啓発に関する施策の総合的な推進に関すること。

(2) 人権教育・啓発の推進に関する基本指針の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育・啓発の推進に関すること。

(組織)

第3条 人権本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、部等の長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、人権本部の事務を総理し、人権本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第5条 第2条に掲げる所掌事務に関して具体的施策を検討するため、人権本部にみやま市人権教育・啓発推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は市民部長を、副幹事長は教育部長を、幹事は課等の長をもって充てる。

4 幹事長は、会議の結果を本部長に報告しなければならない。

5 副幹事長は、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第6条 指針の策定その他人権教育・啓発の推進に関する施策の調査、研究等を行うため、幹事会の下部組織として、みやま市人権教育・啓発推進本部幹事会作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会は、別表に掲げる課等に属する係長等のうちから幹事長が指名する者をもって充てる。

3 作業部会に部会長を置き、人権・同和対策室長をもって充てる。

4 部会長は、会議の結果を幹事長に報告しなければならない。

(会議)

第7条 人権本部、幹事会及び作業部会の会議は、それぞれ本部長、幹事長及び作業部会長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるきは、人権本部及び幹事会の合同会議を招集することが出来る。

3 本部長、幹事長及び作業部会長は、それぞれ会議の運営上必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 人権本部の庶務は、人権・同和対策室において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、人権本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年5月9日から施行する。

附 則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2訓令2・一部改正)

総務課、市民課、人権・同和対策室、健康づくり課、介護支援課、福祉事務所、子ども子育て課、教育総務課、学校教育課、社会教育課

みやま市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成26年5月9日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成26年5月9日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第2号