○みやま市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年9月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「対象児」という。)に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図るため、予算の範囲内において補聴器購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「対象児」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項の規定による指定を受けた医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)において、当該医療を主として担当する医師(以下「指定医師」という。)が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

2 この告示において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象からの除外)

第3条 この告示の規定による助成対象からの除外については、補装具費支給制度の所得制限に係る障害者総合支援法第76条第1項ただし書の規定を準用する。

(対象補聴器)

第4条 助成事業の対象となる補聴器の種類、基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、別表に定める補聴器の種類に応じた1台当たりの基準価格と実際の購入に要する経費とを比較していずれか低い方の額から寄附金その他の収入を控除した額とする。

(助成金額)

第6条 助成金額は、前条に定める助成対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とする。

(助成申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定医師作成の軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第4号)により補聴器取扱業者に通知し、助成しないことを決定したときは軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成交付の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)に対して、軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第9条 助成決定者が前条の助成交付決定に基づき補聴器を購入するときは、速やかに決定事業者(決定通知書に記載された補聴器取扱業者をいう。以下同じ。)に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。この場合において、助成決定者は、補聴器を受け取ったときは、受領年月日を記載し、併せて署名捺印した給付券を決定事業者に提出するものとする。

2 前条の規定により補聴器を購入した助成決定者は、購入費用の額から第6条の助成金額を控除した額を決定業者に支払うものとする。

(領収書の交付)

第10条 決定事業者は、前条の規定により助成決定者から購入費用の支払いを受けた場合は、当該助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。

(助成金の請求及び支払)

第11条 助成決定者から給付券を受領した決定業者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券及び保護者負担額の領収書の写しを添えて市長に対して助成金額を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器購入費助成金を決定業者に交付するものとする。

(補聴器の管理等)

第12条 助成決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、助成決定者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

附 則(平成27年2月6日告示第18号)

この告示は、平成27年2月6日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成26年10月1日から適用する。

附 則(平成29年9月14日告示第159号)

この告示は、平成29年9月14日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年8月8日から適用する。

附 則(平成30年9月1日告示第127号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平30告示127・全改、令2告示216・一部改正)

名称

一台当たりの基準価格(円)

付属品

耐用年数

備考

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200

電池

原則5年

・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・FM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

電池

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

電池

平面レンズ

※ 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。

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平成26年9月1日 告示第131号

(令和2年11月1日施行)