○みやま市技能功労者表彰要綱

平成26年8月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、永く同一職種に従事し、技能の練磨や後進の育成など技能を通じて本市の産業の発展に貢献した者を表彰することによって、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の社会的及び経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 この告示の規定による技能功労者表彰(以下「表彰」という。)の対象となる者(以下「被表彰者」という。)は、毎年11月1日において次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域内において別表に定める職種に現に従事している者であって、同一職種に30年以上従事する経験を有するもの

(2) 本市に5年以上継続して居住する者

(3) 優れた技能を持ち、本市の産業の発展に貢献した者

(4) 後進技能者の養成に寄与した者

(5) 勤務実績、日常行為等において他の技能者の模範と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、被表彰者が技能に関する工夫又は改善によって労働者の地位の向上及び産業の発展並びに生産性の向上に寄与したことが特に顕著であると認められる場合は、これを表彰することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が被表彰者に表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

2 表彰が決定した後に被表彰者が死亡した場合は、生前の貢献及び功労に報いるため、その遺族に対してこれを授与する。

3 表彰を受けることができる人数は、毎年10人を限度とし、その表彰は、毎年11月に市長が指定した日に行うものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。

(推薦)

第4条 別表に定める各職種の技能者をもって構成する団体(以下「技能職団体」という。)の長又はその他の団体若しくは事業所等の長は、前条に規定する被表彰者に該当すると認められる者があるときは、当該対象者1人について、みやま市技能功労者表彰候補者推薦書(別記様式)により毎年9月30日までに市長に推薦するものとする。

2 前項に規定する推薦者の推薦範囲は、次のとおりとする。ただし、団体を組織していない職種の技能者については、他の職種の技能職団体の長又は技能職団体以外の団体等の長によりこれを推薦することができる。

(1) 技能職団体の長 当該団体を構成する企業等に雇用される者

(2) 事業所等の長 当該事業所等に雇用される者

(選考)

第5条 市長は、技能職団体等から推薦のあった被表彰候補者について、次条に規定するみやま市技能功労者選考委員会の意見を聴き被表彰者を決定するものとする。

(技能功労者選考委員会)

第6条 被表彰者の選考の適正を期するため、みやま市技能功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内商工関係団体を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、毎年度委嘱の日から表彰を行う日までとし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 選考委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

9 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

10 委員は、表彰に関し、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の技能功労者表彰に係る議事に加わることができない。

11 選考委員会は、選考に際して必要があると認めるときは、会議に委員以外の学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

12 選考委員会は、第2条に規定する表彰の要件を満たし、特に優れていると認める技能者を選考するものとし、当該選考の概要及び結果を市長に報告するものとする。

13 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(欠格事項)

第7条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。

(1) この告示の規定により、既に同一の事績で表彰を受けた者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 金属材料製造の職業

製銑工 製鋼工 非鉄金属製錬工 鋳物工 鍛造工 金属熱処理工

圧延工 伸線工 金属材料製造検査工 その他金属材料製造の職業

2 金属加工の職業

金属工作機械工 板金工 金属手仕上工

3 その他の金属加工等の職業

金属プレス工 鉄工・びょう打工・製缶工 針金製品・針・ばね製造工

金属研磨工 金属彫刻工 金属製家具・建具製造工 金属製品製造工

金属加工・金属製品検査工 その他の金属加工の職業

4 金属溶接・溶断・めっきの職業

電気溶接工 ガス溶接工、ガス切断工 めっき工

5 一般機械器具組立・修理の職業

原動機組立工 金属加工機械組立工 その他の一般機械器具組立工

一般機械器具修理工

6 計器・光学機械器具組立・修理の職業

時計組立工・修理工 計器組立工・修理工 光学機械器具組立工・修理工

レンズ研ま工・調整工 その他の計器・光学機械器具組立・修理の職業

7 電気機械器具組立・修理の職業

発電機・電動機組立工・修理工 配電・制御装置組立工・修理工

民生用電子・電気機械器具組立工・修理工 電気通信機械器具組立工・修理工

電子応用機械器具組立工 半導体製品製造工 電球・電子管組立工

電子機器部品製造工 束線工 被覆電線製造工 乾電池・蓄電池製造工

電気機械器具検査工 その他の電気機械器具組立・修理の職業

8 電気作業者の職業

発電員、変電員 送電線架線工 配電線架線工 通信線架線工

電気通信設備工 電気工事作業者

9 輸送用機械器具組立・修理の職業等

自動車組立工 自動車整備・修理・板金工 航空機組立工・整備工

鉄道車両組立工・修理工 自転車組立工・修理工 船舶ぎ装工

輸送用機械器具検査工 その他の輸送用機械器具組立・修理の職業

10 染色・紡糸等織維製造の職業

染色・仕上工 粗紡工・精紡工 合糸工・ねん糸工・加工糸工

揚返工・かせ取工 その他の紡糸の職業

織機準備工 織布工 精錬・漂白工 編物工、編立工 つな・あみ製造工

フェルト・不織布製造工 その他の織布・同関連の職業

帽子製造工 裁断工 ミシン縫製工 刺しゅう工

その他の衣服・繊維製品製造の職業

11 衣服の職業

婦人・子供服仕立職 紳士服仕立職 和服仕立職

12 建設の職業

大工 型枠工 鉄筋工 とび工

13 土木・舗装・鉄道線路工事の職業

土木・舗装作業者 鉄道線路工事作業者

14 採鉱・砕石及びその他の採掘の職業

採鉱員 採炭員 石切出作業者 じゃり・砂・粘土採取作業者

ダム・トンネル掘さく工 さく井工・採油工・天然ガス採取工

支柱員 坑内運搬員 選鉱員・選炭員 他に分類されない採掘の職業

15 その他の建設の職業

れんが積工・タイル張工・ブロック積工 屋根ふき工 左官 防水工

配管工・鉛工 熱絶縁工 潜水作業者 その他の建設の職業

16 建設機械運転の職業

建設用機械運転工

17 農業の職業

植木職・造園師(工)

18 窯業製品製造の職業

窯業原料工 ガラス製品成形工 ガラス製品加工工 陶磁器製造工

施ゆう工・ほうろうがけ工 窯業絵付工 ファインセラミック製品製造工

セメント製造工 セメント製品製造工 れんが・かわら類製造工 七宝工

石灰・石灰製品製造工 窯業製品検査工 その他の窯業製品製造の職業

19 化学製品製造の職業

化学工 石油精製工 化学繊維工 油脂加工工

医薬品・化粧品製造工 その他の化学製品製造の職業

20 ゴム・プラスチック製品製造の職業

ゴム工 ゴム製品製造工 タイヤ製造工・修理工 プラスチック製品成形工

プラスチック製品加工工 ゴム・プラスチック製品検査工

その他のゴム・プラスチック製品製造の職業

21 土石製品製造の職業

石工 その他の土石製品製造の職業

22 木・竹・草・つる製品製造の職業

製材工 チップ製造工 合板工 木工 木製家具・建具製造工 船大工

木製おけ・たる製造工 曲物製造工 木彫工 とう・き柳製品製造工

木・竹・草・つる製品検査工 その他の木・竹・草・つる製品製造の職業

23 パルプ・紙・紙製品製造の職業

パルプ工・紙料工 紙機械すき工 紙手すき工 加工紙製造工

紙器製造工 紙製品製造工 その他のパルプ・紙・紙製品の職業

24 印刷・製本の職業

文字組版作業員 製版作業員 印刷作業員 印刷物光沢加工作業員

製本作業員 その他の印刷・製本の職業

25 かわ・かわ製品製造の職業

製革工 くつ製造工・修理工 その他のかわ・かわ製品製造の職業

26 食料品製造の職業

めん類製造工 パン・菓子製造工 豆腐・こんにゃく・ふ製造工

かん詰・びん詰・レトルト食品製造工 乳・乳製品製造工 水産物加工工

食肉加工品製造工 野菜つけ物工 その他の食料品製造の職業

27 食品原料製造の職業

精殻工・製粉工 製糖工 味そ・しょう油製造工 動植物油脂製造工

その他の食品原料製造の職業

28 飲料・たばこ製造の職業

製茶工 酒類製造工 清涼飲料製造工 たばこ製造工

その他の飲料・たばこ製造の職業

29 生活衛生サービスの職業

理容師 美容師・着付師

30 飲食物調理及び接客サービスの職業

調理人 バーテンダー 給仕従事者

31 その他の技能工、生産工程の職業(1)

内張工 表具師 塗装工 畳工 内装仕上工

他に分類されない技能工、生産工程の職業

32 その他の技能工、生産工程の職業(2)

画工・広告美術工 映写技士 製図工・写図工 現図工 包装工

33 装身具等身の回り品製造の職業

かばん・袋物製造工・修理工 がん具製造工 楽器製造工

模型・模造品製作工 和がさ・ちょうちん・うちわ製造工

洋がさ製造工 ほうき・ブラシ製造工 漆器工 貴金属・宝石細工工

甲・角・貝・きば細工工 印判師 げた製造工 竹細工工

草・つる製品製造工 その他の装身具等身の回り品製造の職業

34 定置機関・機械運転の職業

汽かん士 クレーン・巻上機運転工

ポンプ・ブロワー・コンプレッサー運転工 その他の定置機関・機械運転の職業

35 その他の生活、衛生サービスの職業

クリーニング工 洗張工

36 その他

1~35に属しない技能的職種で市長が認めた職種

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みやま市技能功労者表彰要綱

平成26年8月1日 告示第120号

(平成26年8月1日施行)