○みやま市バイオマス産業都市構想策定委員会設置要綱
平成26年5月23日
告示第98号
(設置)
第1条 みやま市における生ごみやし尿汚泥、品質劣化海苔等、バイオマス資源の有効な利用方法等を検討し、自然と共生する循環型・環境保全型のバイオマス産業都市構想を策定するため、みやま市バイオマス産業都市構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) バイオマス産業都市構想の策定に関する検討
(2) 用地選定等構想の実現・具体化に関する検討
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、識見を有する者、原料排出者、液肥利用者等のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に定める所掌事務が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によってこれを定め、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見等の聴取)
第6条 委員会は、調査、検討のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年5月23日から施行する。