○みやま市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出要綱
平成26年4月21日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市が管理するマスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用承認申請)
第2条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめマスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が申請を必要としないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の個人、団体、政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(4) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。
(5) 市の品位を損ない、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) キャラクターのイメージを損ない、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当であると認めたとき。
3 市長は、使用承認に際し、条件を付すことができるものとする。
(使用料)
第4条 着ぐるみの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第5条 第3条の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。
(2) 第3条第1項各号の規定に該当するような行為をしないこと。
(3) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 着ぐるみを改造して使用しないこと。
(5) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。
(6) 荒天時に屋外で使用しないこと。
(7) 第3条第3項の規定により付された条件に違反しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に従って使用すること。
(使用承認の取消し)
第6条 市長は、使用者が前条に定める事項を遵守しなかったときその他この告示に定める規定に違反した場合は、使用の承認を取り消すとともに、以後の使用を許可しないものとする。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(現状復帰)
第7条 使用者が着ぐるみを破損し、又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、着ぐるみの補修又はクリーニングを行い、現状に復さなければならない。
(責任の制限)
第8条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害及び使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月21日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(令元告示13・一部改正)