○みやま市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成26年4月21日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市が管理するマスコットキャラクターのデザインを使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「キャラクター」とは別図に掲げるマスコットキャラクターのことをいい、「キャラクターデザイン」とはキャラクターの基本デザイン及びそれを展開したもののことをいう。

(使用承認申請)

第3条 キャラクターデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめマスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) 市が使用を依頼するとき。

(3) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用承認)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の個人、団体、政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。

(4) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。

(5) 市の品位を損ない、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) キャラクターのイメージを損ない、又はそのおそれがあると認められるとき。

(7) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用を承認したときはマスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により、使用を承認しないときはマスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、使用承認に際し、条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第5条 キャラクターデザインの使用料は、無料とする。

(使用承認期間)

第6条 キャラクターデザインの使用承認期間は、1年を超えることができない。ただし、書籍又は映像作品等における使用については、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 第3条及び第4条の規定は、前項の更新について準用する。

(使用上の遵守事項)

第7条 第4条の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が指示する条件に従うこと。

(2) 第4条第1項各号の規定に該当するような行為をしないこと。

(3) 定められた色、形状等を市長の承諾なく改変しないこと。

(4) 使用するキャラクターの名称及び説明を承認に係る物件に記載すること。

(5) 承認に係る物件の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(6) キャラクターデザインを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 承認に係る物件の完成見本を速やかに市長へ提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と認められるものについては、当該写真の提出をもって代えることができるものとする。

(申請内容の変更)

第8条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめマスコットキャラクター使用承認変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第1項の規定は、前項の変更申請について準用する。

3 市長は、前項の規定により承認内容の変更が適当と認めたときはマスコットキャラクター使用変更承認通知書(様式第5号)により、変更が不適当と認めたときはマスコットキャラクター使用変更不承認通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(1) この告示に定める規定に違反した場合又は違反することが判明した場合

(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用することが不適当と市長が認めた場合

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第7号)により使用者へ通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。

4 市長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して、使用物件の回収を求めることができる。この場合において、当該使用物件の回収等、使用承認の取消しに伴い発生する費用は、当該承認を取り消された者が負担するものとする。

(責任の制限)

第10条 キャラクターデザインの使用により、使用者が被った被害及び使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、キャラクターデザインの使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月21日から施行する。

別図(第2条関係)

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みやま市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成26年4月21日 告示第62号

(平成26年4月21日施行)