○みやま市人工内耳用音声信号処理装置給付事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、人工内耳を装用している聴覚障がい者(児)の福祉の増進を図るため、人工内耳用音声信号処理装置(以下「音声信号処理装置」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示216・一部改正)
(給付対象者)
第2条 音声信号処理装置の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、本市に住所を有する在宅の障がい者及び障がい児で、聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受け、かつ、現に人工内耳を装用しているもので、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 本市の住民基本台帳に引き続き1年以上登録されていること。
(2) 申請時において、現に装用している音声信号処理装置が装用後5年を経過していること。
(3) 給付対象者及び世帯員に市税等の滞納がないこと。
(4) 障がい者及びその配偶者(障がい児の場合は保護者及びその他の世帯構成員)の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税の所得割の額が46万円未満であること。
(令2告示216・一部改正)
(給付の申請)
第3条 音声信号処理装置の給付を受けようとする給付対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、音声信号処理装置給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 人工内耳装用者カードの写し
(3) 音声信号処理装置の見積書
(4) その他所長が必要と認める書類
(音声信号処理装置の給付)
第5条 前条第1項の規定により音声信号処理装置の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して音声信号処理装置の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 給付決定者は、当該音声信号処理装置の給付に要する費用の1割の額(以下「自己負担額」という。)を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び地方税法に基づく市県民税非課税世帯に係る自己負担額は、無料とする。
(費用の請求及び支払)
第7条 所長は、業者から給付券を添付して音声信号処理装置の給付に係る費用の請求があったときは、当該音声信号処理装置の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。ただし、音声信号処理装置の給付に要した費用は、50万円を限度とし、それを上回る費用については、給付決定者が負担するものとする。
(給付の制限)
第8条 所長は、新たに購入する音声信号処理装置が医療保険の対象となる場合は、給付を行わないものとする。
2 この事業による音声信号処理装置の給付は、給付の日から5年を経過するまでの間は、再給付を行わないものとする。
(音声信号処理装置の管理)
第9条 給付決定者は、給付を受けた音声信号処理装置について任意保険又は動産保険に加入するとともに、その維持及び管理には最善の注意を払わなければならない。
2 給付決定者は、給付を受けた音声信号処理装置をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び音声信号処理装置の返還)
第10条 所長は、虚偽その他不正な手段により音声信号処理装置の給付を受けた者があるとき、又は給付決定者が前条の規定に反したときは、音声信号処理装置の給付に要した費用の全部若しくは一部又は音声信号処理装置を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日告示第216号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(令元告示13・一部改正)