○みやま市接遇向上委員会設置要綱

平成25年10月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 みやま市職員の接遇向上を図るため、みやま市接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の接遇向上に関すること。

(2) 接遇マニュアルの作成に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表左欄に掲げる推薦者から推薦を受けた者をもって組織する。

2 推薦者は、別表右欄に掲げる人数を所属職員から選抜し、委員として推薦する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成25年10月22日から施行する。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

推薦者

推薦人数

総務部長

1名

市民部長

2名

保健福祉部長

2名

環境経済部長

1名

建設都市部長

1名

教育部長

1名

みやま市接遇向上委員会設置要綱

平成25年10月22日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年10月22日 訓令第3号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号