○みやま市接遇向上委員会設置要綱
平成25年10月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 みやま市職員の接遇向上を図るため、みやま市接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の接遇向上に関すること。
(2) 接遇マニュアルの作成に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表左欄に掲げる推薦者から推薦を受けた者をもって組織する。
2 推薦者は、別表右欄に掲げる人数を所属職員から選抜し、委員として推薦する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成25年10月22日から施行する。
附 則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
推薦者 | 推薦人数 |
総務部長 | 1名 |
市民部長 | 2名 |
保健福祉部長 | 2名 |
環境経済部長 | 1名 |
建設都市部長 | 1名 |
教育部長 | 1名 |