○みやま市風しん予防接種費用助成金交付要綱
平成25年7月4日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、先天性風しん症候群及び風しんのまん延の予防を図り、市民の健康増進に寄与することを目的として、予算の範囲内において風しんワクチン予防接種費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種時に本市の住民基本台帳に記載された者で、風しん抗体検査を受け、抗体価が低いことが判明した次の各号のいずれかに該当するもの(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する風しんの予防接種の対象者を除く。以下「対象者」という。)とする。ただし、第2号については、妊娠希望者及び妊婦が風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体があること(県要綱に規定する検査方法ごとに定める抗体価以上であること)が判明している場合は、対象としない。
(1) 妊娠希望者(妊婦を除く。)
(2) 妊娠希望者及び妊婦の配偶者(パートナーを含む。)又は同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(平31告示32・一部改正)
(1) 風しん単独ワクチン 6,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン 8,000円
(平31告示32・一部改正)
(助成回数)
第4条 助成の回数は、対象者1人当たり1回を限度とする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、みやま市風しん予防接種費用助成金交付申請(請求)書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 風しん抗体検査受診票(抗体価が低いことが分かるもの)
(2) 予防接種を実施した医療機関が発行した領収書の原本
(3) 配偶者の母子健康手帳(第2条第2号に該当する者に限る。)
(4) 非課税証明書又は生活保護受給証明書(予防接種費用の全額助成対象者に限る。)
(5) その他特に市長が必要と認める書類
(平31告示32・一部改正)
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して速やかに助成金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年7月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月30日告示第81号)
この告示は、平成26年5月30日から施行し、改正後のみやま市風しん予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月12日告示第110号)
この告示は、平成27年6月12日から施行し、改正後のみやま市風しん予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月22日告示第111号)
この告示は、平成28年7月22日から施行し、改正後のみやま市風しん予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月19日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(平31告示32・全改)