○みやま市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年10月30日

規則第20号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産物等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、みやま市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、福岡県南部鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(3) その他被害防止施策を適切に実施するため市長が必要と認めること。

(実施隊員)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市長が市職員のうちから指名する者

(2) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組む事が見込まれる者

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員であって、非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、任命又は委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 隊員は、関係法令の規定を遵守し、誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

(出動等)

第6条 隊員は、市長の指示を受けて鳥獣被害の現場に出動し、第2条に規定する職務を行う。

2 隊員は、前項の規定により出動したときは、当該出動内容を記録し、市長に報告しなければならない。

(解任)

第7条 市長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 隊員としての適格性を欠くとき。

(3) その他市長が解任することが必要と認めたとき。

(事務局)

第8条 実施隊の庶務は、環境経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年10月30日 規則第20号

(平成25年10月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年10月30日 規則第20号