○みやま市教育職員市内留学規則
平成25年6月14日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、みやま市教育委員会所属教育職員中の教職としての専門職性の向上に意欲的な者を選び、市内において特に優れた学級経営を行う者の学級に留学させて、その者の資質の向上を図り、本市教育の振興に資することを目的とする。
(留学者)
第2条 留学者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 教職経験10年未満の者(特別に選考したものはこの限りでない。)
(2) 教職の専門職性の向上に意欲的な者
(3) 所属長の推せんがある者
(提出書類)
第3条 希望者は、毎年指定する時期までに、次に掲げる書類を所属長を経て教育長に提出するものとする。
(1) 市内留学申込書(別記様式)
(2) 所属長推せん書
(留学者の選定)
第4条 留学者は、第2条の要件に該当する者の中から教育長が選定する。
(留学先の選定)
第5条 留学先は、みやま市小中学校校長会において推薦される市内において特に優れた学級経営を行う者の中から教育長が選定する。
(留学の期間)
第6条 留学の期間は、2週間程度とする。
(留学者の義務)
第7条 留学者は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 留学中は、その目的遂行のため、研究に専念しなければならない。
(2) 留学終了後、教育長に対して研究に係る研修報告を行わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。