○みやま市あいさつ運動推進室長等設置規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市あいさつ運動推進室長(以下「推進室長」という。)等の職務、委嘱、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市におけるあいさつ運動の推進を図るため、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にみやま市あいさつ運動推進室長(以下「推進室長」という。)を置く。

2 教育委員会に、必要に応じて、みやま市あいさつ運動副推進室長(以下「副推進室長」という。)を置くことができる。

(職務)

第3条 推進室長は、教育長の命を受けて、次に掲げる業務に従事する。

(1) 専門的技術を必要とするあいさつ運動の企画及び実施

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(委嘱)

第4条 推進室長は1名とし、あいさつ運動の増進に熱意を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するものの中から、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修了した者

(2) 社会教育主事

(3) 前2号に準ずる者であって、推進室長として必要な識見を有するもの

(任期)

第5条 推進室長の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 欠員により任命された推進室長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副推進室長)

第6条 第3条から前条までの規定は、第2条第2項の副推進室長について準用する。この場合において、第3条から前条までの規定中「推進室長」とあるのは、「副推進室長」と読み替えるものとする。

(令2教委規則7・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則7・旧第8条繰上)

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月15日教委規則第8号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市あいさつ運動推進室長等設置規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年5月15日 教育委員会規則第8号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号