○みやま市学校給食費徴収規則
平成25年3月13日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者をいう。
(2) 小学校 みやま市立小学校をいう。
(3) 中学校 みやま市立中学校をいう。
(4) 学校 前2号に規定する小学校及び中学校をいう。
(5) 校長 学校給食を実施する学校の校長をいう。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食は、小学校に就学する児童(以下「児童」という。)及び中学校に就学する生徒(以下「生徒」という。)を対象として実施する。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、次に掲げる者に学校給食を提供することができる。
(1) 学校に勤務する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める者
(学校給食の実施日)
第5条 校長は、学校給食の実施日を定めるものとする。
(給食費の額)
第6条 給食費の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 月額 | 日額 |
小学校での提供 | 4,000円 | 235円 |
中学校での提供 | 4,900円 | 295円 |
(給食費の納付)
第7条 児童等の保護者は、給食費を指定された期限(以下「納期限」という。)までに、校長が別に定める方法で納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、児童等の保護者が学校教育法第19条に規定する援助を受けている場合における給食費の納付については、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
3 職員等に係る給食費の納付方法は、校長が別に定める。
(納付の催促等)
第8条 校長は、児童等の保護者が納期限までに納付すべき給食費(次項において「当月分の給食費」という。)を納付しないときは、当該児童等の保護者に対し、次に掲げる方法により給食費の納付を促さなければならない。
(1) 納期限から1月を経過したときは、催促書(様式第1号)を送付する。
(2) 前号の通知によっても納付されないときは、当該通知書を送付した日から1月ごとに催促書を送付する。
2 校長は、前項第1号の催促書を送付した日から4月を経過しても当月分の給食費が納付されないときは、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する催告によっても給食費が納入されない場合は、学校給食の適正な運営を確保するため、必要な措置を講ずることができる。
(収支報告)
第10条 校長は、毎年度、給食費の収支結果について、児童等の保護者及び教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。