○みやま市立中学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則
平成25年3月13日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、確かな学力を育む教育環境の充実のためにみやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がみやま市立中学校(以下「中学校」という。)において実施する少人数指導に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 中学校において実施できる少人数指導は、第1学年から第3学年までの各学年における1学級当たりの生徒数の基準を35人以下とする学級の編制により実施できるものとする。
(少人数指導体制整備特別教員)
第3条 前条の少人数指導を実施することに伴い必要となる市費支弁教員については、みやま市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年みやま市条例第15号)の規定に基づき任期を定めて採用する教育職員として任用するものとする。
(令2教委規則7・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月15日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。