○みやまコミュニティ無線管理運用規程

平成24年5月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の地域並びに住民の生命及び財産を災害又は武力攻撃事態等から保護するため、みやま市地域防災計画及びみやま市国民保護計画に基づき実施する情報伝達活動を迅速かつ的確に行い、併せて平常時における行政広報、地域情報広報等を円滑に行うため設置したみやまコミュニティ無線システムの管理運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) みやまコミュニティ無線システム(以下「無線」という。) 本市における防災並びに国民保護に関する活動、行政広報、地域情報広報及び地域コミュニティ形成支援に資するため、一般財団法人移動無線センター九州センターが運用するデジタルMCA(マルチ・チャンネル・アクセス)陸上移動通信システムを活用した無線通信システムの総体をいう。

(2) 無線局 無線の設備及び当該設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 統制局 無線局のうち市役所に設置する無線設備の総称であって、拡声子局に対して情報を送信する無線局をいう。

(4) 副統制局 無線局のうち消防署指令室内に設置する無線設備の総称であって、拡声子局に対して情報を送信する無線局をいう。

(5) 拡声子局 統制局若しくは副統制局又は他の拡声子局からの情報を受信し、又は当該情報を拡声器により放送するために設置した無線設備であって、統制局又は副統制局と通信を行うことができる無線局の総称をいう。

(6) 中継拡声子局 受信した情報を、中継装置を介して地域振興波により再送信を行うことができる拡声子局をいう。

(7) 地域振興波拡声子局 中継拡声子局から再送信された情報を受信し、又は当該情報を拡声器により放送するために設置した無線局をいう。

(8) 指令局 移動局に対して情報を送信するために市役所に設置された無線局をいう。

(9) 移動局 指令局又は他の移動局に対して情報を送信することができる車載型及び可搬型の無線局をいう。

(10) 防災ラジオ 中継拡声子局から再送信された情報を受信し、AM又はFM波受信時も自動的に情報を機器のスピーカにより放送する機能を備えた戸別受信機をいう。

(11) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(12) 同報通信 統制局から全ての又は特定の拡声子局に対して同時に通信を行い、拡声子局に装備する拡声器を使用して、その周辺住民に音声による情報伝達を行うことをいう。

(無線局の組織等)

第3条 無線局に総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者を置く。

2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。

3 管理責任者は、総務部総務課長及び消防本部警防課長をもって充てる。

4 通信取扱責任者は、職員のうちから管理責任者が指名する。

(総括管理者等の任務)

第4条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括する。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を掌握するとともに、無線従事者を指揮監督する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、統制局又は副統制局の管理運用及び拡声子局における同報通信業務を所掌する。

(通信の原則)

第5条 通信に当たっては、法及び関係法令を遵守しなければならない。

2 通信は、次に掲げる業務の処理に利用されなければならない。

(1) 緊急を要する防災及び国民保護に関する業務

(2) 平常時における行政広報及び地域情報広報に関する業務

(3) 統制局及び拡声子局又は拡声子局間の連絡に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

3 通信は、簡潔明瞭に2分以内に行わなければならない。

(運用)

第6条 無線の運用は、常時行う。

2 無線局の設置場所等は、別表に掲げるとおりとする。

(同報通信)

第7条 同報通信は、次に掲げる場合において行うものとする。

(1) 自然災害又は武力攻撃事態等が発生し、避難若しくは救助又は復旧に必要なとき。

(2) 気象警報又は武力攻撃事態等に関する警報が発令され、かつ、事態が切迫し、災害等の発生が予測されるとき。

(3) 市民の生命、財産又は生活に影響を及ぼすような緊急性があるとき。

(4) 重要な行政情報を伝達する必要があるとき。

(5) 第10条に定める無線局の管理のため必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により同報通信を行おうとする者は、同報通信使用申請書(様式第1号)を総括管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話をもって許可に代えることができるものとする。

(コミュニティ放送)

第8条 拡声子局の設置された区域の代表者は、周辺の住民に対して当該地域に限った情報伝達を行うため、自らの責任において、コミュニティ放送を行うことができる。

2 前項のコミュニティ放送を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニティ放送は、必要な場合のみ行うものとし、緊急の場合を除き、午前7時から午後7時までの間以外の時間帯には行わないこと。

(2) コミュニティ放送は、簡潔明瞭に短時間で行うこと。

(3) 病院(入院設備のある病院に限る。)若しくは学校等(保育園、幼稚園、小学校、中学校、養護学校、高等学校及び大学をいう。以下この号において同じ。)又はそれらの直近(おおむね50メートル以内)に設置した拡声子局においては、緊急の場合を除いてコミュニティ放送を行わないこと(学校等又はその直近に設置した拡声子局においては、第1号に定める時間帯のうち学校等の授業時間帯を除いた時間帯については、この限りでない。)

(4) コミュニティ放送の内容は、公共的な伝達事項に限り、私的な若しくは営利を目的とした又は公序良俗に反する内容に関する放送を行わないこと。

(5) 同報通信が行われている場合は、コミュニティ放送を行わないこと。

(6) コミュニティ放送に関しては、あらかじめ当該地域及び音声が伝達すると予想される地域において協議を行い、住民の理解を得ることとし、併せて、運用方針を定めるよう努めること。

(7) 機器の取扱いには十分注意し、必要な装置以外の装置にはむやみに手を触れないこと。

(8) コミュニティ放送を行った場合、その日時、内容等を記録しておくこと。

(9) コミュニティ放送に関し、障害又は疑義が生じた場合は、直ちに管理責任者に通報すること。

(通信の統制)

第9条 総括管理者は、災害その他緊急事態の発生等により必要があると認めるとき、又は運用上混乱を避ける必要があると認めるときは、通信を統制するとともに、管理責任者に対し必要な措置を講じさせることができる。

(無線局の管理等)

第10条 総括管理者は、無線局の機能確保のため、年1回以上定期的に無線設備の点検を行うとともに、当該設備の操作訓練を年1回以上行わなければならない。

2 管理責任者は、無線設備の管理運用上支障が生じたときは、速やかにその旨を総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 無線従事者は、無線設備における通信の感度等に係る調査を適宜行わなければならない。

4 無線設備の調査のための試験電波の発射は、通信が閑散なときに行わなければならない。

(防災ラジオの管理)

第11条 防災ラジオは、行政区長、民生児童委員、消防団幹部、土砂災害特別警戒区域内に在住する世帯、その他総括管理者が必要と認める者へ貸与し、その管理については、貸与された者が善意を持って行うものとする。

(無線業務)

第12条 無線通信を行った者(第8条第1項に規定するコミュニティ放送を行った者を含む。)は、無線業務日誌(様式第2号)に日時、内容等の必要な事項を記載しなければならない。

2 管理責任者は、毎年5月末日までに前年度分の無線業務の状況を総括管理者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、法及び関係法令の規定に基づき、必要な書類を無線局に備え付けておかなければならない。

(秘密の保持)

第13条 無線業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、無線の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

同報系無線局一覧

管理番号

無線局種別

設置場所

100

統制局

みやま市役所総務課

200

副統制局

みやま市消防本部通信指令室

1

拡声子局

上庄小学校

2

拡声子局

下庄小学校

3

中継拡声子局

みやま市役所

4

拡声子局

本郷小学校

5

拡声子局

本郷コミュニティーセンター

6

拡声子局

南小学校

7

拡声子局

南高柳公民館

8

拡声子局

保健医療経営大学

9

拡声子局

東津留公民館

10

拡声子局

泰仙寺農業構造改善センター

11

拡声子局

堀切公民館

12

拡声子局

下小川公民館

13

拡声子局

大江小学校

14

拡声子局

南大木公民館

15

拡声子局

堀池園公民館

16

拡声子局

清水小学校

17

拡声子局

女山公民館

18

中継拡声子局

本吉公民館

19

拡声子局

水上小学校

20

中継拡声子局

下長田農業研修センター

21

拡声子局

水上第1分団格納庫

22

拡声子局

山中公民館

23

拡声子局

長田鉱泉広場

24

拡声子局

旧山川南部小学校

25

地域振興波拡声子局

真弓公民館

26

中継拡声子局

大谷工業団地

27

地域振興波拡声子局

北関公民館

28

拡声子局

佐野公民館

29

中継拡声子局

上伍位軒公民館

30

中継拡声子局

旧山川東部小学校

31

中継拡声子局

みやま市役所山川支所

32

拡声子局

西潟農業構造改善センター

33

拡声子局

東清水農業構造改善センター

34

拡声子局

九折農業構造改善センター

35

中継拡声子局

蒲地山農業構造改善センター

36

拡声子局

江浦小学校

37

拡声子局

江浦分団第2部格納庫

38

拡声子局

徳島第1農業研修所

39

拡声子局

江浦潟公民館

40

拡声子局

二川小学校

41

拡声子局

みやま市役所高田支所

42

拡声子局

上楠田農業構造改善センター

43

中継拡声子局

渡瀬公民館

44

拡声子局

岩田小学校

45

中継拡声子局

唐川原農産物出荷場

46

拡声子局

田尻農業研修所

47

拡声子局

今福公民館

48

拡声子局

開小学校

49

拡声子局

永治公民館

50

拡声子局

昭和開公民館

51

拡声子局

隈川公園

52

中継拡声子局

桜舞館小学校

53

中継拡声子局

亀尻出荷場

54

拡声子局

田浦公民館

55

拡声子局

旧竹海小学校

56

拡声子局

竹海分団第2部格納庫

57

拡声子局

みやま市消防本部

58

拡声子局

上庄雨水ポンプ場西側

59

拡声子局

下庄第2分団格納庫

60

拡声子局

長島運動場

61

拡声子局

南第2分団格納庫

62

拡声子局

大江分団格納庫

63

拡声子局

真木公民館

64

拡声子局

大塚公民館

65

拡声子局

小田宝満宮

66

拡声子局

上坂田公民館

67

地域振興波拡声子局

山川南部第2分団格納庫

68

拡声子局

谷軒公民館

69

拡声子局

河原内公民館

70

拡声子局

江浦町公民館

71

拡声子局

立石公民館

72

拡声子局

濃施新町公民館

73

拡声子局

高田体育館駐車場

74

拡声子局

黒崎開南区運動公園

75

拡声子局

東西改善センター

76

拡声子局

飯江地蔵渡

77

拡声子局

竹海分団第1部格納庫

78

拡声子局

開公民館

移動系無線局一覧

管理番号

無線局種別

設置場所

300

指令局

みやま市役所総務課

1

移動局

みやま市役所公用車1

2

移動局

みやま市役所公用車2

3

移動局

みやま市役所公用車3

4

移動局

みやま市役所公用車4

5

移動局

みやま市役所公用車5

6

移動局

みやま市役所公用車6

7

移動局

みやま市役所公用車7

8

移動局

みやま市役所山川支所公用車

9

移動局

みやま市役所高田支所公用車

10

移動局

みやま市消防本部公用車

11

移動局

みやま市役所総務課

12

移動局

みやま市消防本部通信指令室

13

移動局

みやま市役所総務課

14

移動局

みやま市役所総務課

15

移動局

みやま市役所総務課

16

移動局

みやま市役所総務課

17

移動局

みやま市役所総務課

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みやまコミュニティ無線管理運用規程

平成24年5月31日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)