○みやま市児童遊園遊具の維持管理要綱

平成25年4月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、市が管理する児童遊園遊具(以下「遊具」という。)を定期的に点検し、又は補修等を行うことにより、遊具の安全確保を図り、事故を未然に防止し、適切に管理することを目的とする。

(保守点検)

第2条 市長は、遊具の保守点検を年に1回以上実施するものとする。

2 前項の保守点検は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 保守点検の対象となった遊具については、当該点検実施時における状況、点検結果を記録し、適正に保管すること。

(2) 遊具の劣化は、設置後の経過年数、地域の気象条件並びに遊具の使用状況、部位、構造、管理方法及び立地条件等により進行状況が異なることに留意すること。

(3) 遊具を構成する構造部材及び消耗部材は、金属類、木質類、プラスチック系、繊維等の様々な材料が用いられていることに留意し、事故に繋がりやすい危険箇所等、過去の実例等から危険性があると判断されるポイントについて、重点的に点検を実施すること。

(補修)

第3条 前条の点検の結果、遊具の撤去又は補修の必要が生じた場合は、次に定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 放置しておくことで、事故につながるおそれがあると判断されるものについては、早急に使用禁止の措置を行うとともに、撤去又は補修を行うこと。

(2) 補修の困難なものについては、撤去を行うこと。

(3) 早急に対応する必要がない場合は、点検終了後に補修を実施すること。

(4) 事故に繋がるおそれがなく、当該点検時に補修を実施するよりも適切な時期に補修を実施するほうが効果的なものについては、経過観察すること。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

みやま市児童遊園遊具の維持管理要綱

平成25年4月1日 告示第74号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第74号