○みやま市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月25日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び福祉関係各法に基づき市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査について必要な事項を定め、もって円滑な指導監査を実施することにより、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。

(基本方針及び監査基準)

第2条 指導監査は、別に定める指導監査方針及び監査基準により実施するものとする。

2 前項に定める指導監査方針は、関係法令及び国の通知に基づく指導監査事項等のほか、法人運営の実情を踏まえ、市独自の主眼事項及び着眼点を設定することができる。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、市が所管する法人とする。

(指導監査の類型)

第4条 指導監査は、一般監査及び特別監査に分けて実施するものとする。

2 一般監査は、次のとおり実施する。

(1) 市が所管する法人にあっては、3年に1回の実地監査を実施する。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を合わせて実施することが市及び法人にとって効率的、かつ、効果的であると認められるときは、この限りでない。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人運営における関係法令遵守状況から特に大きな問題が認められない法人であって、外部監査を活用しその結果等に基づき法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されていると判断される法人について、次に掲げる場合に該当するときは、実地監査の実施周期を次に掲げる周期まで延長することができるものとする。

 会計監査人を設置している法人において、作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善が確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

 会計監査人を設置していない法人において、法人と公認会計士又は監査法人との間で契約に基づき監査が実施された場合であって、作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善が確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成した書類が提出された場合 4年に1回

(3) 第1号の規定にかかわらず、法人運営における関係法令遵守状況から特に大きな問題が認められない法人であって、前号アからまでに掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組みが適切に行われており、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると判断される法人については、実地監査を4年に1回まで延長することができる。

(4) 前3号の規定に関わらず、法人の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合には、随時指導監査を実施する。

3 特別監査は、次のとおり実施する。

(1) 運営等に特に問題を有する法人及び一般監査の結果重大な問題が認められた法人等を対象として、重点的かつ継続的に実施する。

(2) 監査日時は事前通告を原則とするが、監査の実効性を高めるため、必要に応じて、無通告監査を行うことができる。

(3) 特に必要があると認めるときは、法人の取引業者や関係機関等の協力を得て、当該者から事情聴取等を行うことができる。

(4) 実施結果は、文書で当該法人に通知し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずるものとする。

4 指導監査の実施に当たっては、法人を所管する課の職員をもって監査班を編成する。ただし、必要に応じて福祉事務所の職員を加えることができる。

(令2告示175・一部改正)

(指導監査事項の省略)

第5条 前条第2項第1号から第3号までの規定による指導監査については、次の各号に該当するときは、会計管理に関する指導監査事項を省略することができる。

(1) 会計監査人を設置している法人において、作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されているとき。

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法人と公認会計士又は監査法人との間で契約に基づき実施された監査により作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されているとき。

(3) 専門家による財務会計に関する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成し提出した書類について、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が認めるとき。

(令2告示175・追加)

(実施計画等)

第6条 指導監査の実施に当たっては、前年度の指導監査実施状況等を考慮の上、当該実施年度の監査方針及び実施計画を定めるものとする。

2 指導監査の実施時期、班編成規模等については、指導監査開始時までに別途決定するものとする。

(令2告示175・旧第5条繰下)

(指導監査の事前準備)

第7条 指導監査の実施に当たり、事前準備として次の事務処理を行うものとする。

(1) 指導監査の実施期日、実施対象及び準備すべき資料等必要事項を明示し、原則として事前に法人の長に通知すること。

(2) 法人から必要に応じて関係資料を提出させること。

(3) 法人から事前に提出させた関係資料並びに過去における指導監査結果及び是正改善報告等を分析検討し、あらかじめ問題の所在を把握しておくこと。

(令2告示175・旧第6条繰下)

(指導監査の実施)

第8条 指導監査職員は、次のとおり指導監査を実施するものとする。

(1) 法人の長及び関係者に対して、あらかじめ指導監査の趣旨を説明し、十分な理解と積極的な協力が得られるよう配慮すること。

(2) 指導監査終了後、法人の長及び関係者に対し講評を行い、是正改善が必要な事項を口頭で指示し、また問題点の解決方法について研究協議を行い、併せて法人の意見又は要望等を聴取すること。

(3) 必要に応じて関係行政機関職員等の立会いを求めること。

(4) 必要に応じて関係機関等への照会又は調査を行うこと。

(令2告示175・旧第7条繰下)

(指導監査後の措置)

第9条 指導監査後の措置について、次の事務処理を行うものとする。

(1) 指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査の結果について、問題点を明確にした上で上司に報告を行うこと。

(2) 指導監査によって明らかとなった是正改善を要する事項は、文書指摘事項及び口頭指摘事項に区分し、文書指摘事項については、具体的にその指摘の内容並びに是正改善方法等について、結果通知書により法人に通知すること。

(3) 法令又は通知等の違反が認められない場合で、法人運営に資するものと考えられる事項については、必要に応じて助言を行うこと。

(4) 文書指摘事項については、期限を付して法人から是正改善報告書を提出させ、その内容を確認し必要な措置をとること。また、当該是正改善措置を指示したにもかかわらず、改善されない場合や重大な問題が判明した場合は、必要に応じて法令等に基づく処分を行うこと。

(5) 福祉事務所福祉総務・障がい福祉係は、結果通知書及び是正報告書の写しを法人を所管する係に対して提供すること。なお、市が所管する社会福祉法人に係る結果通知書の写しについては、福岡県に対して提供すること。

(6) 各年度の指導監査終了後、指導監査結果を取りまとめた資料を作成すること。

(7) 指導監査結果、改善状況等の指導監査に係る事項の対外的報告、発表等を行うこと。

(令2告示175・旧第8条繰下)

(法人への処分等措置)

第10条 法人への指導監査結果の通知及び処分等措置基準については、別に定める。

(令2告示175・旧第9条繰下)

(社会福祉法人指導監査会議)

第11条 指導監査業務の円滑な推進を確保するため、社会福祉法人指導監査会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、保健福祉部長、福祉事務所長、子ども子育て課長、介護支援課長、福祉事務所副所長、介護保険係長及び法人を所管する係の係長をもって構成する。

3 会議の総括は、保健福祉部長が行うものとし、当該者が欠けた場合は、福祉事務所長がその職務を代理する。

4 会議は、次に掲げる事項の協議、連絡及び調整を行う。

(1) 監査方針及び実施計画

(2) 指導監査の結果、特に問題があると認められる事項

(3) その他指導監査に関する事項

(令2告示175・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示175・旧第11条繰下)

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日告示第66号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日告示第122号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年8月5日告示第175号)

この告示は、令和2年8月5日から施行する。

みやま市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月25日 告示第45号

(令和2年8月5日施行)