○みやま市社会福祉法の施行に関する規則

平成25年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人の設立認可の申請等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、認可する場合にあっては、社会福祉法人設立認可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第4号)により行うものとする。

(社会福祉法人の定款変更認可の申請等)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人の定款変更の届出)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)とする。

(社会福祉法人の解散認可又は認定の申請等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人の解散の届出)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第10号)により行うものとする。

(清算人就任の届出等)

第7条 法第46条の6第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第11号)により行うものとする。

2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第12号)により行うものとする。

(社会福祉法人の合併認可の申請等)

第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第13号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第14号)とする。

2 市長は、法第50条第4項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(基本財産の処分等)

第9条 社会福祉法人がその定款に基づき基本財産を処分し、又は担保提供しようとするときの承認の申請は、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第16号)又は社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による基本財産処分承認又は担保提供承認の可否を決定したときは、社会福祉法人基本財産処分承認可否決定通知書(様式第18号)又は社会福祉法人基本財産担保提供承認可否決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(令元規則5・旧第10条繰上・一部改正)

(諸証明等)

第10条 社会福祉法人の利益相反行為等に係る役員の在任証明については、役員の在任証明願(様式第20号)により行うものとする。

2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に定める税額控除対象法人に関する証明の申請は、税額控除に係る証明申請書(様式第21号)により行うものとし、税額控除に係る証明書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(令元規則5・旧第11条繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

(社会福祉充実計画の承認申請及び承認等)

第11条 法第55条の2第1項の規定による承認の申請は、社会福祉充実計画の承認申請書(様式第23号)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認をしたときは、社会福祉充実計画承認通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(令元規則5・追加)

(承認社会福祉充実計画の変更承認申請及び承認等)

第12条 法第55条の3第1項の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(様式第25号)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により承認社会福祉充実計画の変更を承認したときは、承認社会福祉充実計画変更承認通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

3 法第55条の3第2項の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第27号)により行うものとする。

(令元規則5・追加)

(承認社会福祉充実計画の終了に係る申請及び承認等)

第13条 法第55条の4の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の4の規定による申請を承認したときは、承認社会福祉充実計画終了承認通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(令元規則5・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則5・旧第12条繰下)

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月1日規則第15号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。

附 則(令和元年9月18日規則第5号)

この規則は、令和元年9月18日から施行する。

附 則(令和3年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則5・旧様式第17号繰上・一部改正)

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(令元規則5・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(令元規則5・旧様式第19号繰上・一部改正)

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(令元規則5・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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(令元規則5・旧様式第22号繰上・一部改正)

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(令元規則5・旧様式第23号繰上・一部改正)

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(令元規則5・追加)

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(令元規則5・追加)

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(令元規則5・追加)

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(令元規則5・追加)

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(令元規則5・追加)

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(令元規則5・追加)

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(令元規則5・追加)

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みやま市社会福祉法の施行に関する規則

平成25年3月25日 規則第12号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 規則第12号
平成27年7月1日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第11号
令和元年5月1日 規則第2号
令和元年9月18日 規則第5号
令和3年3月8日 規則第5号