○みやま市社会福祉法の施行に関する規則
平成25年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人の設立認可の申請等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第4号)により行うものとする。
(社会福祉法人の定款変更認可の申請等)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。
2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人の定款変更の届出)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)とする。
(社会福祉法人の解散認可又は認定の申請等)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人の解散の届出)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第10号)により行うものとする。
(清算人就任の届出等)
第7条 法第46条の6第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第11号)により行うものとする。
2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第12号)により行うものとする。
2 市長は、法第50条第4項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(令元規則5・旧第10条繰上・一部改正)
(諸証明等)
第10条 社会福祉法人の利益相反行為等に係る役員の在任証明については、役員の在任証明願(様式第20号)により行うものとする。
(令元規則5・旧第11条繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(社会福祉充実計画の承認申請及び承認等)
第11条 法第55条の2第1項の規定による承認の申請は、社会福祉充実計画の承認申請書(様式第23号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認をしたときは、社会福祉充実計画承認通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。
(令元規則5・追加)
(承認社会福祉充実計画の変更承認申請及び承認等)
第12条 法第55条の3第1項の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(様式第25号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により承認社会福祉充実計画の変更を承認したときは、承認社会福祉充実計画変更承認通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
3 法第55条の3第2項の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第27号)により行うものとする。
(令元規則5・追加)
(承認社会福祉充実計画の終了に係る申請及び承認等)
第13条 法第55条の4の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第28号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の4の規定による申請を承認したときは、承認社会福祉充実計画終了承認通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(令元規則5・追加)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則5・旧第12条繰下)
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第15号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第2号)
この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規則第5号)
この規則は、令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則5・旧様式第17号繰上・一部改正)
(令元規則5・旧様式第18号繰上・一部改正)
(令元規則5・旧様式第19号繰上・一部改正)
(令元規則5・旧様式第20号繰上・一部改正)
(令3規則5・全改)
(令元規則5・旧様式第22号繰上・一部改正)
(令元規則5・旧様式第23号繰上・一部改正)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)