○みやま市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成25年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)の規定に基づく専用水道及び簡易専用水道に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第33条第1項に規定する書類

(2) 附帯設備の概要図

(3) その他市長が必要と認める書類

3 法第33条第5項の規定による通知は、前項の申請に係る工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事確認済通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事不適合通知書(様式第3号)により行うものとする。

(専用水道布設工事確認申請書の記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号)に変更の内容を確認できる書類を添えて行わなければならない。

(専用水道の給水開始前の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道の設置者(所有者その他の者で、当該水道の管理について権限を有するものをいう。以下同じ。)が、専用水道給水開始届(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し

(2) 法第13条第1項に規定する施設検査の成績書の写し

(3) 主要施設の平面図

(専用水道の水道技術管理者の届出)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を配置し、又は変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 勤務証明書

(3) 水道技術管理者としての任命辞令の写し

(4) 省令第14条第3号に定める厚生労働大臣が認定する講習の修了証書の写し

(業務の委託の届出)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道の設置者が、水道管理業務委託(開始・終了)(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 業務委託契約書の写し

(2) 受託水道業務技術管理者としての任命辞令の写し

(3) 受託水道業務技術管理者としての資格を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 専用水道の設置者は、第1項の規定により届け出た内容に変更を生じたときは、速やかに水道管理業務委託変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(専用水道の休止等の届出)

第7条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道廃止(休止)(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(簡易専用水道の設置等の届出)

第8条 受水槽の設置者は、当該受水槽を簡易専用水道の施設として使用するに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(1) 建築物の名称

(2) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 受水槽、高置水槽その他の給水設備の構造及び給水管の材質

3 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止)(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(改善の指示等)

第9条 市長は、法第36条第1項の規定により専用水道を改善すべき旨を指示するとき又は同条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、改善指示書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、法第36条第2項の規定により水道技術管理者(法第24条の3第6項の規定により水道技術管理者とみなされる受託水道業務技術管理者を含む。)を変更すべきことを勧告するときは、勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(給水停止命令)

第10条 市長は、法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じるときは、給水停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の給水停止命令を行った場合において、水道水の管理上必要と市長が認めるときは、水道事業及び下水道事業の管理者に対してその旨を通知するものとする。

(令2規則7・一部改正)

(給水の緊急停止の報告)

第11条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は省令第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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みやま市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成25年3月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)