○みやま市未熟児養育医療給付規則
平成25年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 未熟児 市の区域内に住所を有する乳児のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。
(2) 保護者 未熟児の親権を行う者、後見人その他の者で、現に未熟児を監護する者をいう。
(対象者)
第3条 この規則の規定による養育医療の給付対象となる者は、未熟児であって、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めるものとする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び関係証明書を添えて市長に申請するものとする。この場合において、当該申請は、原則として養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に行うものとする。
(1) 医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 委任状(様式第4号)
(4) 世帯の前年分の収入に関する証明書(公簿等で確認できる場合を除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、養育医療給付の可否を決定するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 市長は、医療券の交付に際して、当該医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知するものとする。
2 医療券の有効期間について、その始期は法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)による当該医療開始日とし、その終期は当該医療の終了予定日とする。
(医療券の提出)
第7条 受給者は、医療券を指定養育医療機関に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券の提出ができない場合は、医療を受けた後において当該理由がなくなったときに、速やかに医療券を提出するものとする。
(養育医療給付の継続及び内容変更等)
第8条 市長は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要がある等その内容に変更を生ずる者に対して、当該医療券の有効期間内に、養育医療給付継続・内容変更申請書(様式第7号)により継続又は内容変更の申請を行わせ、これを承認することができるものとする。
(養育医療の給付)
第9条 市長は、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金からの請求に基づき、養育医療として支給すべき費用を受給者に代わり、支払うものとする。
(養育医療の給付に伴う自己負担金徴収)
第10条 市長は、法第21条の4第1項の規定により保護者から養育医療の給付に要する費用を徴収するものとし、当該徴収する額(以下「徴収額」という。)は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて別表の徴収基準額表により算定し、月額によって決定するものとする。ただし、算定した徴収金の月額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
2 前項の徴収額に相当する額が市子ども医療費支給制度により給付される場合は、保護者から徴収を行わず、市が代理請求権を取得し、当該額を請求するものとする。
(令2規則30・一部改正)
(届出義務)
第12条 保護者は、養育医療の対象となっている未熟児の住所、氏名又は医療保険の内容に変更があったときは、養育医療給付に係る変更届(様式第9号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(医療券の再交付)
第13条 保護者は、医療券を破り、汚し又は紛失したときは、養育医療給付医療券再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、医療券の再交付を受けることができる。
2 医療券を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療券を添えなければならない。
3 保護者は、医療券の再交付を受けた後、紛失した医療券を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(医療保険各法との調整)
第14条 医療保険各法と本給付との関係は、未熟児が医療保険各法の適用者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、医療保険各法の自己負担分を対象とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第28号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)徴収基準額表
(平31規則5・令2規則30・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1)同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2)入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(D15階層を除く。)。 (3)10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4)児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定 (1)当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、この市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2)認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものをいう。ただし、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせる者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |