○みやま市児童手当等の支給に関する規則

平成24年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童手当及び法附則第2条第1項の給付(以下「特例給付」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者の届出の受領証の交付等)

第2条 市長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、受領証を交付する。

2 市長は、前項の規定により受領証を交付したときは、当該交付した者に係る児童手当等父母指定者管理台帳を作成しなければならない。

(受給資格の認定に係る通知等)

第3条 市長は、省令第1条の4第1項又は第3項の規定による認定の請求があったときは、その内容を審査し、児童手当の受給資格及びその額を認定した場合又は当該請求を却下するものと決定した場合は、その旨を当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、政令第11条第2項の規定により、法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされるときは、児童手当の受給資格及びその額を認定し、その旨を当該認定の請求があったとみなされる者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により児童手当の受給資格及びその額を認定した場合は、当該認定した者に係る児童手当等受給者台帳を作成しなければならない。

(児童手当の額の改定に係る通知)

第4条 市長は、省令第2条第1項又は第3項の規定による児童手当の額の改定の請求があったときは、その内容を審査し、児童手当の額を増額すべきと認めた場合はその旨を当該請求者に通知するとともに、児童手当の額を増額するものとし、当該請求を却下するものと決定した場合はその旨を当該請求者に通知するものとする。

第5条 市長は、省令第3条第1項又は第2項の規定による児童手当の額の改定の届出があったときは、その内容を審査し、当該届出に係る事実があると認めた場合はその旨を当該届出者に通知するとともに、児童手当の額を減額するものとし、当該届出に係る事実がないと認めた場合はその旨を当該届出者に通知するとともに、当該届出に係る書面を返送するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を減額することができる。この場合において、市長は、その旨を当該減額した児童手当に係る受給資格の認定を受けている者に通知するものとする。

(受給者資格の取消し等)

第6条 市長は、省令第4条第1項又は第3項の規定による現況の届出があった場合において、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したことを確認したときは、当該届出に係る児童手当の受給資格を取り消すものとする。

2 市長は、省令第7条の規定による受給事由消滅の届出(省令第8条の規定により省令第7条の規定による届出とみなされる届出を含む。)があった場合は、その内容を審査し、児童手当の受給を受けるべき事由が消滅したことを確認したときは、当該届出に係る児童手当の受給資格を取り消すものとする。

3 市長は、前2項の規定による届出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したことを確認したときは、職権に基づいて当該児童手当の受給資格を取り消すことができる。

4 市長は、前3項の規定により児童手当の受給資格を取り消したときは、その旨を当該受給資格を取り消した者に通知するものとする。

(未支払請求に係る通知)

第7条 市長は、省令第9条の規定による未支払の児童手当の請求があったときは、その内容を審査し、未支払の児童手当を支払うものと決定した場合又は当該請求を却下するものと決定した場合は、その旨を当該請求者に通知するものとする。

(寄附)

第8条 省令第12条の9に定める申出書が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められるときは、当該申出以後の支払期日ごとに支給される児童手当の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される金額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が当該寄附を申し出た者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

2 省令第12条の9第1項の規定により市長が定める日は、支払期日の前々月の末日とする。

3 法第20条の規定による児童手当に係る寄附の申出を行った者は、当該寄附の申出の内容を変更し、又は寄附の申出を撤回しようとするときは、当該変更し、又は撤回しようとする寄附の申出に係る児童手当の支払期日の前々月の末日までにその旨を市長に申し出なければならない。

(学校給食費等の徴収等)

第9条 省令第12条の10に定める申出書が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められるときは、当該申出以後の支払期日ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該寄附又は徴収等に係る金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、当該徴収を申し出た者に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定により市長が定める日は、支払期日の前々月の末日とする。

3 市長は、法第21条第1項又は第2項の規定により、同条第1項又は第2項の支払の申出に係る費用を徴収し、又は当該費用に係る債権を有する者に支払ったときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。

4 法第21条第1項又は第2項の規定による児童手当に係る支払の申出を行った者は、支払の申出の内容を変更し、又は支払の申出を撤回しようとするときは、当該変更し、又は撤回しようとする支払の申出に係る児童手当の支払期日の前々月の末日までにその旨を市長に申し出なければならない。

(保育料の特別徴収)

第10条 法第22条の規定に基づく保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)は、支払期日ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附又は法第21条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該寄附又は徴収等に係る金額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収を行うものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

2 法第22条第2項の規定により通知した特別徴収について、当該徴収する額に変更が生じたときは、あらかじめその旨を当該特別徴収の対象者に通知するものとする。

(支払方法)

第11条 児童手当の支払方法は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(支払日)

第12条 法第8条第4項本文の規定により支払う児童手当の支払日は、同項本文に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定により支払う児童手当は、随時に支払うものとする。

(支払の一時差止等に係る通知)

第13条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、その旨を当該全部若しくは一部を支給しないこととした児童手当又は一時差し止めることとした児童手当に係る受給資格の認定を受けている者に通知するものとする。

(特例給付)

第14条 特例給付の支給については、第2条から前条までの規定の例による。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、児童手当及び特例給付の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(みやま市児童手当支払規則の廃止)

2 みやま市児童手当支払規則(平成19年みやま市規則第60号)は、廃止する。

附 則(平成29年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市児童手当等の支給に関する規則

平成24年4月1日 規則第16号

(平成29年3月8日施行)