○みやま市指定地域密着型サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成25年3月22日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(第3条―第8条)
第3章 指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第9条―第12条)
第4章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第13条―第16条)
第5章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第17条―第20条)
第6章 指定地域密着型サービス事業者等の指定の欠格事由等に関する事項(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援等(指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)及び指定居宅介護支援等(指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援等の事業者及び指定居宅介護支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援等の事業者及び指定居宅介護支援等の事業者の指定の欠格事由等に関する事項を定めるものとする。
(平30条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。
第2章 指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準
(通則)
第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(基本方針)
第4条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービス事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3条例6・一部改正)
(非常災害対策)
第5条 指定地域密着型サービス事業者は、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない。
(サービス提供に関する記録の整備)
第6条 指定地域密着型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービスの提供に関する法第78条の4第3項の厚生労働省令で定める記録を整備し、当該記録の完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団関係者の排除)
第7条 指定地域密着型サービス事業を行う事業所は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。
2 指定地域密着型サービス事業を行う事業所における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の4に規定する使用人は、暴力団関係者であってはならない
3 前2項の「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下「排除条例」という。)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(その他の基準)
第8条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第78条の4第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第3章 指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通則)
第9条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この章の定めるところによる。
(基本方針)
第10条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービス事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3条例6・一部改正)
(その他の基準)
第12条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第115条の14第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第4章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通則)
第13条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この章の定めるところによる。
(基本方針)
第14条 指定介護予防支援等の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援等の事業者は、指定介護予防支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援等の事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。第18条において同じ。)、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。第18条において同じ。)、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定介護予防支援等の事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(平30条例12・令3条例6・一部改正)
(その他の基準)
第16条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第59条第2項及び第115条の24第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第5章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(平30条例12・追加)
(通則)
第17条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(平30条例12・追加)
(基本方針)
第18条 指定居宅介護支援等の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援等の事業者は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援等の事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定介護予防支援事業者、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援等の事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(平30条例12・追加、令3条例6・一部改正)
(平30条例12・追加)
(その他の基準)
第20条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、法第47条第2項及び第81条第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(平30条例12・追加)
第6章 指定地域密着型サービス事業者等の指定の欠格事由等に関する事項
(平30条例12・旧第5章繰下・改称)
(通則)
第21条 法第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者等の指定の欠格事由等に関する事項は、この章の定めるところによる。
(平30条例12・旧第17条繰下・一部改正)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第22条 法78条の2第1項の規定による条例で定める数は、29人以下とする。
(平30条例12・旧第18条繰下)
(指定地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業、指定介護予防支援等の事業及び指定居宅介護支援等の事業の申請者の資格)
第23条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定による条例で定める者は、法人(次に掲げる法人を除く。)又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
(1) その役員等のうちに、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がある法人
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する法人
(3) 排除条例第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した法人で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) その役員等のうちに、排除条例第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないものがある法人
(5) 排除条例第25条第1項第3号の規定により罰金の刑に処せられた法人で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(6) その役員等のうちに、排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないものがある法人
(平30条例12・旧第19条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。