○みやま市消防職員服務規程
平成24年10月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、みやま市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防任務の自覚)
第2条 職員は、消防の任務が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進に資するものであることを深く自覚し、それぞれの職務を通じてその任務達成に努めなければならない。
(規律及び融和)
第3条 職員は、その職責に応じ、組織の構成員として厳正な規律に従い、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、同僚相互の融和を図るように心がけなければならない。
(知識等の練成)
第4条 職員は、消防知識を探究し、適正な判断力を養うとともに、体力の向上を図り、技術の練磨に努めなければならない。
(職務の執行)
第5条 職員は、その執務遂行に当たっては、態度を厳正にして礼節を重んじ、迅速かつ的確にこれに当たらなければならない。
(接遇)
第6条 職員は、住民等に応接するに際しては、礼を失することなく誠実を旨とし、奉仕の心構えを持って公正に接し、理解と協力を得るよう努めなければならない。
(上司の補佐等)
第7条 職員は、自己の職務について常に創意工夫を凝らし、改善に心がけるとともに、建設的意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上達の義務を負うものとし、それが職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するように努めなければならない。
(命令及び報告等)
第8条 職員は、職務上の命令及び報告に当たっては、原則として組織の系統に従い、順序を経て行うものとする。
2 職員は、前項の行為を行うに当たり、これを偽り、遅延させ、又は怠ってはならない。
(服装)
第9条 職員は、服装について、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 服装は、常に清潔かつ端正に保つこと。
(2) 勤務中は、所定の制服等を着用し、不体裁に至る格好をしないこと。
(貸与品等の保全義務)
第10条 職員は、公の施設の管理並びに備品及び貸与品等の物品の保管及び取扱いについて、適切な注意を払わなければならない。
(緊急事態等に対する措置)
第11条 職員は、勤務時間外であっても、災害等の必要な際に発せられる命令により就勤又は出場したときに迅速かつ的確な行動が取れるよう準備しておくものとする。
2 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除、人命救助等のため必要な措置を取るように努めなければならない。
(所見等公表の制限)
第12条 職員は、職務に関係のある所見を公表し、寄稿し、又は投書をするときは、消防長の承認を得なければならない。
(私事による他行届出)
第13条 職員は、私事のため居住区域以外での宿泊を伴う他行をする場合又は日帰りであって5名以上の職員で他行をする場合は、あらかじめ他行届(別記様式)により消防署長に届け出なければならない。この場合において、消防署長は、当該届出があった旨を消防長に速やかに報告するものとする。
(研修等の服務)
第14条 職員は、研修等のために他の機関に派遣等を命じられた場合には、その機関の服務に関する規定に従わなければならない。
(その他)
第15条 この規定に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、みやま市職員服務規程(平成19年みやま市訓令第17号)の例による。
附 則
この訓令は、平成24年10月1日より施行する。